警察官の拳銃携帯について定めている中心的な規則は、国家公安委員会規則である「警察官等拳銃使用及び取扱い規範」です。昭和37年(1962年)5月10日に施行されたこの規範は、拳銃の使用だけでなく、携帯、保管、訓練、点検までを対象としています。
一般に警察官の拳銃携帯義務と呼ばれるルールは、同規範第11条に定められています。
制服警察官は原則として拳銃を携帯する第11条では、制服(活動服を含む)を着用して勤務する警察官について、拳銃を携帯することを原則としています。
ただし、例外も明確に規定されています。
主な例外は次のとおりです。
- 交番などの公衆から見える場所を除く室内勤務
- 会議や事務打ち合わせへの出席
- 儀式への出席
- 音楽隊員としての演奏
- 留置施設での看守勤務
- 交通整理、交通取締り、交通事故の処理
- 災害応急対策活動
- 雑踏警備などで携帯が職務に支障を及ぼすと所属長が判断した場合
- その他、所轄庁の長が携帯を不適当と認めた場合
つまり、警察官であれば24時間、どのような仕事をしていても拳銃を装着しているというわけではありません。
勤務内容と現場の安全性を考慮し、携帯するかどうかを判断する仕組みです。
私服警察官や刑事の場合はどうなる?私服で勤務する警察官についても、同規範第11条第2項に定めがあります。
特殊な被服や私服で勤務する場合でも、拳銃を使用する可能性のある職務に従事するときは携帯することになっています。
そのため、刑事や特定の警備部門など、制服を着用しない警察官も職務の内容に応じて拳銃を携帯します。
拳銃はどのように携帯する?同規範第12条では、制服や特殊な被服を着用する場合の標準的な携帯方法を定めています。
基本は拳銃入れに収め、帯革に装着する形式です。職務の性質上、特に必要がある場合には、所属長の指示によって別の方法を採用できます。
私服勤務の場合には、目立たないように携帯することも規定されています。
ここで押さえておきたいのは、携帯する義務と発砲する権限は別の問題だということです。
拳銃を携帯しているからといって、職務質問に応じない人や逃走する人に自由に発砲できるわけではありません。
【警察官の拳銃使用基準】職務執行法第7条で認められる条件とは?

警察官の拳銃使用を理解するうえで最も重要なのが、警察官職務執行法第7条です。
この条文は「武器の使用」について定めており、警察官が職務上どのような状況で武器を使えるのか、その限界を示しています。
警察官職務執行法第7条の基本原則第7条によれば、警察官は次の目的のため、必要であると認める相当な理由がある場合に、事態に応じて合理的に必要と判断される限度で武器を使用できます。
1. 犯人の逮捕
2. 犯人の逃走防止
3. 自分自身または他人に対する防護
4. 公務執行に対する抵抗の抑止
ただし、ここでいう武器の使用には重要な制限があります。
原則として、人に危害を与えてはならないとされているのです。
人に危害を与える使用が認められるのは、刑法上の正当防衛や緊急避難に該当する場合、または同条ただし書に定められた厳格な条件を満たす場合です。
人に向けて発砲できるのはどんな場合?特に重要なのが、第7条ただし書に定められた例外です。
代表的なものは次の2つです。
① 重大な犯罪を犯した疑いのある人物が抵抗・逃走する場合
死刑、無期、または長期3年以上の拘禁刑に当たる凶悪な犯罪を現に犯した、あるいは既に犯したと疑う十分な理由がある人物について、その人物が警察官の職務執行に抵抗したり逃走しようとしたりする場合です。
この場合でも、逮捕や逃走防止のためにほかの手段がないと警察官が信じるに足りる相当な理由が必要です。
② 逮捕状などを執行する際に抵抗・逃走する場合
逮捕状による逮捕や勾引状・勾留状の執行に際して、対象者が抵抗または逃走しようとする場合も対象となります。
こちらも、ほかに手段がないと信じるに足りる相当な理由が大切です。
重要なのは、単に犯罪の疑いがある、警察官の指示に従わない、あるいは逃走したという理由だけで、直ちに人に向けた発砲が認められるわけではないという点です。
拳銃を抜く・構える・発砲するのは別の判断拳銃使用規範では、拳銃の使用に至る段階も区別されています。
- 第4条:使用が予想される場合の事前の取り出し
- 第5条:相手に向けて構えることができる場合
- 第6条:発砲する際の予告
- 第7条:威嚇射撃などができる場合
- 第8条:相手に向けて発砲できる場合
拳銃を取り出した段階と、相手に向けて構えた段階、実際に発砲した段階では、判断の法的意味が異なります。
威嚇射撃は必ず行わなければならない?これは警察官の拳銃に関する代表的な疑問です。
警察官等拳銃使用及び取扱い規範第7条は、一定の条件のもとで威嚇射撃を認めています。
一方、威嚇射撃を必ず先に行わなければならないという規定ではありません。
例えば、次のような場合には、威嚇射撃を省略できるとされています。
- 事態が急迫していて威嚇射撃をする時間がない場合
- 威嚇射撃をしても相手が行為を中止しないと判断される場合
- 周囲の状況から威嚇射撃によって人に危害を与えるおそれがある場合
また、拳銃を撃つ際の予告についても、急迫した状況や予告によって相手の違法行為を誘発するおそれがある場合には例外があります。
したがって、ニュース映像で威嚇射撃が確認できないからといって、それだけで不適切な発砲だったと判断することはできません。
【警察官の拳銃の種類】リボルバーと自動式拳銃は何が違う?
警察官が携帯する拳銃には複数の種類があります。
大きく分けると、回転式拳銃(リボルバー)と自動式拳銃(オートマチック)です。
日本の警察では、警察官の所属や任務、配備時期などによって使用する拳銃が異なります。
代表的な拳銃のモデル警察装備を紹介する専門誌『アームズマガジン』の2024年の記事では、日本警察の拳銃について、複数のモデルが紹介されています。
代表例を整理すると次のようになります。
| 拳銃の名称 | 分類 | 公開情報で紹介されている位置づけ |
|---|---|---|
| ニューナンブM60 | 回転式 | 日本警察で長く使用されてきた代表的なモデル |
| S&W M37エアウエイト | 回転式 | 旧型モデルの後継として配備されたモデル |
| S&W M360Jサクラ | 回転式 | 2006年から配備が始まったモデル |
| SIG SAUER P230 | 自動式 | 刑事警察を中心に使用されてきたモデル |
| H&K SFP9 | 自動式 | 警備警察などで紹介されているモデル |
これらは公開資料や専門誌で確認できる代表例であり、全国の警察官が全員同じ拳銃を使用しているという意味ではありません。
回転式拳銃が警察装備として知られている理由日本の警察官の拳銃と聞いて、多くの人がイメージするのが回転式拳銃です。
ニューナンブM60やS&W M360Jサクラなどは、その代表例として知られています。
一方、刑事警察や警備部門などでは、自動式拳銃の配備例も報告されています。
つまり、警察官の拳銃は一種類に統一されているわけではなく、職務に応じて装備体系が異なります。
都道府県警察によって拳銃の運用は違う?拳銃の基本的な使用・携帯ルールは、全国共通の国家公安委員会規則に基づいています。
ただし、各都道府県警察には、それぞれの地域事情や担当業務があります。
警視庁、北海道警察、大阪府警察、神奈川県警察などでは、所属部門や任務に応じた装備の運用が行われます。
拳銃のモデルや個別の配備状況については、すべてが一般向けに公表されているわけではありません。
そのため、特定の拳銃を全国の交番勤務員が一律に使用していると理解するのは正確ではありません。
【警察官の拳銃訓練と管理】発砲事故を防ぐ仕組みは?
警察官が拳銃を携帯する以上、使用能力だけでなく、安全管理も欠かせません。
警察官等拳銃使用及び取扱い規範では、第4章から第6章にかけて訓練、保管、手入れ、検査について定めています。
拳銃訓練は規則で義務化されている同規範第15条は、所轄庁の長に対して、所属警察官の拳銃訓練を実施することを義務づけています。
また、第16条では訓練責任者を指定する仕組みを定めています。
つまり、拳銃訓練は警察官個人の自主的な取り組みではありません。
組織として訓練を実施し、その責任者を明確にする制度です。
拳銃の保管には管理責任者がいる第17条では、所轄庁の長が拳銃や弾薬などの管理責任者を指定すると定めています。
さらに第18条では、取扱責任者を指定し、保管や管理を担当させる仕組みを設けています。
警察官個人にも貸与された拳銃の保管責任があります。
ただし、携帯しない場合には、取扱責任者に保管を依頼できます。
また、長期欠勤や心身の故障、停職、事故防止の必要性などがある場合には、管理責任者が保管を命じることもできます。
発砲後の報告も義務第10条では、拳銃を撃った場合、所属長に直ちに報告することが定められています。
報告対象には、実際に発射した場合だけでなく、意図せず発射した場合も含まれます。
報告事項には、次のような内容があります。
- 使用した日時と場所
- 使用した警察官の所属、官職、氏名
- 人に危害を与えた場合の内容と程度
- 使用した理由と状況
- 事案に対する処置
人に危害を与えた事案については、所属長から所轄庁の長、さらに警察庁長官へ報告する仕組みになっています。
過去には訓練中の誤射事故も発生拳銃訓練の安全管理を考えるうえで参考になるのが、2021年11月17日に鳥取県で発生した誤射事故です。
鳥取県警の公表資料によると、浜村警察署で行われていた訓練中、男性巡査部長が実弾の入った拳銃を使用し、誤って発砲しました。
本来使用するはずだった訓練用拳銃ではなく、実際の拳銃を使用してしまったことが原因とされています。
けが人はいませんでした。
この事故を受け、鳥取県警は訓練時の確認体制や関係手順の見直し、再発防止に向けた指導を実施しました。
拳銃訓練は発砲技術だけを身につけるものではありません。安全に取り扱う意識、組織的な確認、事故を防ぐ管理体制も欠かせない要素です。
【警察官の拳銃発砲事例】2026年の事件から使用理由を検証
警察官による拳銃発砲は、実際の事件でもたびたび報道されています。
特に2026年は、刃物を持った人物への対応など、拳銃使用の判断が社会的な関心を集める事案が複数発生しました。
ここでは、報道と公的な発表で確認できる事例を整理します。
2026年10月:新潟市東区で威嚇射撃2026年10月26日午後9時ごろ、新潟市東区の路上で、ナイフを持った男性が警察官に向かってきたため、警察官が威嚇射撃を行いました。
読売新聞オンラインの10月27日付報道によると、警察官は警告したうえで上空に向けて1発発砲しています。
けが人はありませんでした。
新潟東警察署は、報告内容からは発砲要件を満たしていると判断しているものの、詳しい経緯については調査中と説明しています。
この事例は、威嚇射撃が実際の警察活動で用いられた最近のケースです。
2026年8月:大阪府河内長野市で男性が死亡2026年8月4日、大阪府河内長野市で、刃物を持った男性に警察官が拳銃を発砲する事件が起きました。
報道によると、警察官は男性に包丁を捨てるよう警告し、上空に向けて威嚇射撃を行いました。
それでも男性が接近したため、さらに発砲。男性は胸に銃弾を受け、搬送先の病院で死亡しました。
その後、大阪府警は発砲について法令の要件を満たした適法かつ適正な職務執行だったと判断したと発表しています。
加えて、2026年9月2日の大阪府公安委員会定例会議では、詳細な調査結果について報告があり、警察官職務執行法などの関係法令に照らして適法かつ適正な判断だったとの説明が了承されました。
この事例で重要なのは、発砲によって男性が死亡したという結果だけでなく、発砲に至るまでの危険性、警告、威嚇射撃、現場の状況などが事後的な検証の対象になったことです。
2026年7月:熊本県合志市のコンビニで発砲2026年7月22日、熊本県合志市のコンビニエンスストアに刃物を持った男が侵入しました。
駆けつけた警察官が男に対して拳銃を発砲し、男は右肩と右太ももにけがを負いました。命に別条はなく、病院に搬送された後、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されています。
当初、熊本県警は拳銃使用の適正性について調査中と説明していました。
その後、8月5日の報道では、発砲は合計4発で、1発が威嚇射撃、残り3発が男に向けられ、そのうち2発が命中したと伝えられました。
熊本県警は、警告や発砲予告を繰り返しても刃物を突きつける行為が続いたため、早急な制圧が必要だったと説明し、拳銃使用は適正だったとの判断を示しています。
代表的な発砲・誤射事例の比較公表・報道で確認できる事案を時系列で整理。警察官の発砲と誤射は区別しています。
これらの事例から分かるのは、警察官の発砲理由が単純に犯人を逮捕するためだけではないということです。
現場で警察官や周囲の人々にどの程度の危険が及んでいるのか、警告によって危険な行為を止められるのか、ほかの手段で対応できるのかといった事情が関係します。
また、発砲後に警察組織がどのような調査を行い、どのような判断を示したかも、事案を理解するうえで重要です。
【警察官の拳銃は2026年にどう変わった?】最新法令と統計を確認
2026年11月3日時点で、警察官の拳銃使用を理解するうえで押さえたい法令上の変更があります。
それが2025年6月1日に施行された国家公安委員会規則の改正です。
2025年6月の改正は拳銃使用条件の緩和ではない2025年6月1日施行の国家公安委員会規則第10号は、刑法等の改正に伴う関係規則の整理です。
背景にあるのは、刑法改正によって従来の懲役・禁錮が拘禁刑に一本化されたことです。
拳銃使用規範第2条にある対象犯罪の表現も、こうした法制度の変更に合わせて整備されました。
したがって、この改正を警察官の発砲権限が大幅に拡大されたものと理解するのは正確ではありません。
拳銃使用の基本原則である必要性、合理的な範囲、人に危害を与えることの制限は引き続き重要です。
警察庁が公表した2025年の銃器情勢警察庁の「日本の銃器情勢(令和7年版)」では、2025年の銃器犯罪に関する統計が公表されています。
主な数字は次のとおりです。
2025年の国内銃器情勢1件
銃器発砲事件数1人
発砲事件による死者数573丁
拳銃の押収数213件
拳銃・部品などの銃刀法違反検挙件数
出典:警察庁「日本の銃器情勢(令和7年版)」
同資料によると、2025年の銃器発砲事件は1件で、平成以降では最少でした。一方、拳銃の押収数は573丁と、前年の394丁から増加しています。
銃刀法違反事件の検挙件数も213件で、前年の147件から増加しました。
ただし、この統計には重要な注意点があります。
警察庁が集計する銃器発砲事件数は、警察官による拳銃使用事案の件数を示す統計ではありません。また、同資料の発砲事件の定義では、過失や自殺による発砲は除外されています。
したがって、2025年の発砲事件が1件だったからといって、警察官による拳銃使用も1件だったという意味ではありません。
警察官による発砲事案は、別の視点から確認する必要があります。
2026年の拳銃制度を理解するための3つの判断基準警察官の拳銃に関するニュースを読む際には、次の3点を確認すると、事実関係を整理しやすくなります。
1. 拳銃を携帯していた理由
制服勤務だったのか、私服での捜査だったのか、あるいは携帯が例外となる勤務だったのかを確認します。
2. 発砲に至った危険性と法的条件
相手が何を持っていたのか、誰に危険が及んでいたのか、警告があったのか、発砲以外の対応が可能だったのかを確認します。
3. 発砲後の調査結果
警察の初期説明だけでなく、後日の捜査結果や公安委員会への報告、公式な判断が公表されているかを確認します。
この3点を区別することで、映像の印象や見出しだけに左右されず、拳銃使用の適法性を考えるための材料を整理できます。
【プロの結論】警察官の拳銃は携帯・使用・管理の3段階で考える
警察官の拳銃制度を理解するうえで、最も重要なのは、拳銃を携帯していることと、実際に使用できることを混同しないことです。
日本の警察制度では、拳銃の取り扱いを大きく3段階に分けて管理しています。
- 携帯の段階: 勤務内容や職務上の必要性に基づき、拳銃を携帯する。
- 使用の段階: 警察官職務執行法第7条などに基づき、必要性と合理的な限度を判断する。
- 管理の段階: 訓練、保管、点検、発砲後の報告によって適正な取り扱いを維持する。
特に見落とされやすいのが、発砲後の責任です。
警察官の拳銃は、発砲した瞬間にその判断が完結するものではありません。使用の理由や現場の状況、危害の程度などを組織に報告し、必要に応じて事後的な検証を受ける仕組みがあります。
また、威嚇射撃が必ず必要というわけでもなく、反対に警告したという事実だけで発砲が自動的に正当化されるわけでもありません。
警察官の拳銃制度の本質は、危険な状況に対応する権限を認めながら、その権限を必要最小限に制限し、組織的な管理と検証によって責任を担保することにあります。
2026年の最新事例を見ても、拳銃使用をめぐる判断は、現場の危険性と法的条件、そして事後検証を一体として考える必要があります。
警察官の拳銃に関するよくある質問(FAQ)
Q1:警察官は勤務中、必ず拳銃を携帯していますか?
A1:制服や活動服で勤務する場合は原則として携帯します。ただし、室内勤務、会議、交通業務、災害応急対策など、規範第11条に定められた例外があります。
Q2:警察官は逃走する犯人に拳銃を発砲できますか?
A2:逃走したという理由だけで自由に発砲できるわけではありません。警察官職務執行法第7条に定められた条件、特に人に危害を与える使用についての例外条件や、ほかに手段がないと判断する相当な理由などが問題になります。
Q3:警察官は発砲前に必ず威嚇射撃をしますか?
A3:必ずではありません。拳銃使用規範第7条第3項では、事態が急迫している場合や威嚇射撃が効果的でない場合、周囲に危険が及ぶ場合などには、威嚇射撃を省略できるとしています。
Q4:警察官が携帯する拳銃にはどんな種類がありますか?
A4:回転式拳銃と自動式拳銃があります。公開されている代表例には、ニューナンブM60、S&W M360Jサクラ、SIG SAUER P230などがあります。所属や任務によって配備されるモデルは異なります。
Q5:2026年現在、警察官の拳銃使用基準は変更されていますか?
A5:2025年6月1日に刑法改正に伴う関係規則の整備が施行されています。ただし、これは主に拘禁刑への制度変更に対応したもので、拳銃使用の基本原則を緩和したものではありません。
Q6:警察官が拳銃を発砲した場合、報告する義務はありますか?
A6:あります。規範第10条により、訓練の場合を除き、発砲や誤発射があった場合には、日時、場所、理由、状況などを所属長に直ちに報告する義務があります。
警察官の拳銃は、市民の生命や身体を守り、重大な犯罪に対応するための装備です。
制服勤務では原則として携帯されますが、職務による例外があり、発砲についても警察官職務執行法第7条を中心とした厳格な条件が設けられています。
2026年に報道された大阪、熊本、新潟の事例からも、発砲に至る事情や事後検証の重要性が分かります。
今後も、拳銃の適正使用だけでなく、訓練の充実、安全管理、発砲事案に関する透明性の高い説明が大切です。
警察官の拳銃をめぐるニュースを正しく理解するには、発砲したという事実だけで判断せず、携帯規程、使用条件、現場の状況、事後調査という4つの視点から捉えることが大切です。
主な参照資料
- 警察庁・国家公安委員会「警察官等拳銃使用及び取扱い規範」
- e-Gov法令検索「警察官職務執行法」
- 警察庁「日本の銃器情勢(令和7年版)」
- 大阪府公安委員会「令和8年9月2日定例会議の開催概要」
- 鳥取県警察「訓練中における拳銃誤射事案の発生について」
- 読売新聞、熊本日日新聞、関西テレビなどの2026年発砲事案報道
``