2025年12月31日、茨城県水戸市加倉井町のアパートで、ネイリストの小松本遥さん(当時31歳)が殺害された。事件の背景には、元交際相手による執拗なストーカー行為があり、紛失防止タグを悪用した位置情報の追跡も明らかになった。
殺人とストーカー規制法違反の罪に問われた大内拓実被告(29)に対し、水戸地裁は2026年9月30日、拘禁刑20年を言い渡した。加えて、検察側・被告側の双方が控訴しなかったため、10月15日に判決が確定している。
事件をめぐっては、被害者が殺害される4日前に水戸署へ匿名で相談していた事実や、紛失防止タグを利用した追跡行為と改正ストーカー規制法の施行時期が重なった点も大きな論点となった。
【事件の全体像】水戸ネイリスト殺害事件とは?被害者と加害者の関係

水戸ネイリスト事件は、元交際相手によるストーカー行為が殺人に発展した事件である。
被害者の小松本遥さんは、茨城県笠間市で育ち、洋服の販売員を経験した後、ネイルの専門教育を受けた。水戸市内のネイルサロンで約半年間働き、2025年5月には念願だった自身のネイルサロンを開業している。
同年7月7日には結婚。新しい生活を築き始めた矢先の事件だった。事件当時、小松本さんは妊娠中であり、夫との間に新しい命を授かっていた。
一方、大内拓実被告は茨城県内で育った会社員で、小松本さんとは2024年1月ごろから交際していた。
しかし、交際は1年に満たない期間で終了。小松本さんから別れを告げられた後も、大内被告は関係を再開したいという思いを持ち続け、連絡や居場所の探索を続けた。
事件の重大な特徴は、単に元交際相手への未練が残っていたということではない。相手が連絡を拒絶しているにもかかわらず、勤務先や共通の知人を通じて接触を試み、最終的には位置情報を利用して居場所を特定する行動に発展していた点にある。
2026年9月の裁判では、こうした一連の行動と殺害に至るまでの経緯が明らかになった。
【犯行までの経緯】紛失防止タグを使ったストーカー行為の実態
水戸ネイリスト事件で特に注目されたのが、紛失防止タグを利用した位置情報の追跡である。
紛失防止タグは、本来、鍵や財布などの紛失を防ぐために利用する小型機器だ。しかし、相手の同意なく使用すれば、位置情報を把握するための追跡手段として悪用される危険がある。
交際解消後も続いた接触の試み報道によると、2024年に交際を始めた2人は、同年中に関係を解消した。
その後、小松本さんは現在の夫と交際を始め、2025年1月ごろから同居生活を送っていた。
2025年6月、大内被告は小松本さんに再び連絡を試みた。しかし、小松本さんはSNSをブロックし、電話も着信拒否にした。
それでも大内被告は接触を諦めず、7月初めには小松本さんが以前勤務していた店舗を訪問。「出勤しているか」「SNSを利用しているか」などを関係者に尋ねていた。
共通の知人にも連絡を取り、小松本さんと話す機会を求めていたことが公判報道で明らかになっている。
ぬいぐるみに仕込まれた紛失防止タグ事件の5日前に当たる2025年12月26日、大内被告は位置情報を取得できる紛失防止タグを仕込んだぬいぐるみを利用し、小松本さんの実家に荷物を届けた。
荷物はキャンペーン当選品を装ったもので、タグによって位置情報を把握する目的があったと報じられている。
翌27日、小松本さんは実家から荷物を受け取って自宅に持ち帰った。
その結果、大内被告は小松本さんの新しい居住先を把握することになった。
車にも別の紛失防止タグを取り付ける12月28日には、大内被告が小松本さんの自宅アパート付近をうろついていた。
29日には管理会社への問い合わせなどを通じて部屋を特定。30日には帽子や眼鏡、ハンマーなどを購入したと報じられている。
さらに12月31日未明、小松本さんの車にも別の紛失防止タグを取り付けた。
これにより、車の位置情報も把握できる状態になった。
一連の行動は、単発の接触ではなく、相手の居場所を探し出すための継続的な追跡だったことを示している。
【2025年12月から2026年10月まで】事件発生・逮捕・起訴・判決の時系列
事件の経過を理解するうえでは、被害発生前のストーカー行為、警察への相談、逮捕と起訴、裁判、判決確定を分けて確認する必要がある。
事件の主要な時系列| 時期 | 出来事 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024年1月ごろ | 交際開始 | 小松本さんと大内被告が交際 |
| 2024年中 | 交際解消 | 小松本さんから別れを告げる |
| 2025年5月 | サロン開業 | 小松本さんが自身のネイルサロンを開業 |
| 2025年7月7日 | 結婚 | 小松本さんが現在の夫と結婚 |
| 2025年12月26日 | 追跡行為 | 紛失防止タグを仕込んだぬいぐるみが実家に届く |
| 2025年12月27日 | 水戸署へ電話 | 小松本さんが匿名でストーカー相談の窓口を問い合わせる |
| 2025年12月30日 | 法改正施行 | 紛失防止タグによる無断の位置情報取得などが規制対象に |
| 2025年12月31日 | 事件発生 | 水戸市加倉井町のアパートで小松本さんが殺害される |
| 2026年1月2日 | 捜査本部設置 | 茨城県警が殺人事件と断定し、捜査本部を設置 |
| 2026年1月21日 | 殺人容疑で逮捕 | 大内被告を逮捕 |
| 2026年2月10日 | 殺人罪で起訴 | 水戸地検が殺人罪で起訴 |
| 2026年3月2日 | 再逮捕 | ストーカー規制法違反容疑で再逮捕 |
| 2026年3月13日 | 追起訴 | ストーカー規制法違反の罪で追起訴 |
| 2026年9月14日 | 初公判 | 大内被告が起訴内容を認める |
| 2026年9月24日 | 論告求刑 | 検察側が拘禁刑21年を求刑 |
| 2026年9月30日 | 判決 | 水戸地裁が拘禁刑20年を言い渡す |
| 2026年10月15日 | 判決確定 | 双方が控訴せず判決が確定 |
2025年12月31日、小松本さんは夫と自宅で過ごしていた。
午後3時45分ごろには、注文していたそばを受け取り、実家にも立ち寄っている。
その後、母親と会話を交わして帰宅した小松本さんは、午後5時16分ごろから自宅で年越しそばの準備をしていた。
報道によると、午後5時34分ごろ、大内被告が訪問。小松本さんをハンマーで殴るなどし、さらに包丁で首を刺すなどして殺害した。
犯行は午後5時41分ごろまでに行われたとされる。
帰宅した夫が小松本さんを発見して119番通報。搬送先の病院で午後8時15分ごろ死亡が確認された。
この事件では、被害者が妊娠中だったことも含め、遺族にとって極めて深刻な被害が生じた。
逮捕から追起訴まで2026年1月21日、茨城県警は大内被告を殺人容疑で逮捕した。
逮捕当初、大内被告は容疑を否認。その後、捜査段階では黙秘していたと報じられている。
2月10日、水戸地検は殺人罪で起訴。
さらに3月2日には、ストーカー規制法違反容疑で再逮捕され、3月13日に同罪で追起訴された。
この追起訴によって、殺害行為だけでなく、紛失防止タグを利用した追跡や自宅付近をうろつく行為も刑事裁判の対象となった。
【人物・関係者一覧】小松本遥さんと大内拓実被告、警察・検察の関係
事件を理解するためには、被害者、被告、遺族、捜査機関、司法機関の役割を整理することも重要だ。
| 人物・機関 | 事件との関係 | 確認されている事実 |
|---|---|---|
| 小松本遥さん | 被害者 | 水戸市でネイルサロンを経営。事件当時31歳、妊娠中 |
| 大内拓実被告 | 元交際相手・加害者 | 殺人罪とストーカー規制法違反の罪で有罪判決 |
| 小松本さんの夫 | 遺族 | 帰宅後に妻を発見し、119番通報 |
| 茨城県警・水戸署 | 捜査・相談対応 | 事件前の匿名電話への対応が検証の論点となった |
| 水戸地方検察庁 | 起訴機関 | 殺人罪とストーカー規制法違反の罪で起訴 |
| 水戸地方裁判所 | 裁判機関 | 2026年9月30日に拘禁刑20年を言い渡した |
この関係で重要なのは、事件前に被害者自身が警察への相談を考えていたこと、そして事件後の捜査によってストーカー行為の詳細が明らかになったことだ。
【警察への匿名相談と改正ストーカー規制法】事件を防げなかった対応の問題点
水戸ネイリスト事件で社会的な議論を呼んだのが、2025年12月27日の水戸署への電話相談である。
12月27日の匿名相談で何があったのか小松本さんは殺害される4日前、水戸警察署に電話をかけた。
報道によると、午後4時18分ごろ、車の中から元交際相手によるストーカー行為について、どの部署に相談すればよいか問い合わせていた。
警察官は生活安全課への相談を案内し、夜間でも対応できると説明した。
さらに名前と連絡先を尋ねたが、小松本さんは名乗らず、後で行くと伝えたという。
通話は約2分間で、相談案件としての詳細な記録は残らず、匿名の問い合わせとして処理された。
小松本さんはその後、警察署を訪れなかった。
茨城県警は、当時の電話で取り乱した様子がなく、本人が後で来署すると伝えたことなどから、切迫性は感じられなかったと説明している。
また、県警幹部は、匿名で連絡先も明かさなかった人に折り返すことの難しさを説明し、当時の判断が合理性を欠いていたとは考えていないとの認識を示した。
事件後に茨城県警が対応方針を変更2026年1月28日、茨城県警は匿名でストーカー相談が寄せられた場合の対応を徹底する方針を示した。
具体的には、相談者に氏名や連絡先を伝えてもらうよう促し、速やかに警察署へ来てもらうなど、迅速な対応を進めるというものだ。
この変更は、今回の事件で浮き彫りになった匿名相談の取り扱いや、被害の切迫性をどう評価するかという問題と関係している。
ただし、事件後に対応方針が変更されたことと、当時の個別対応について法的な責任が確定したことは別の問題である。
2025年12月30日施行の改正ストーカー規制法もう一つの重要な論点が、紛失防止タグを規制対象に加えた法改正である。
警察庁の公表資料によると、改正ストーカー規制法は2025年12月10日に公布され、同年12月30日に施行された。
主な改正内容は以下のとおり。
- 紛失防止タグを利用した無断の位置情報取得などを規制対象に追加
- 警察による職権での警告制度を創設
- 被害者の勤務先や学校にも援助に関する努力義務を拡大
- 禁止命令などを出す機関の管轄範囲を見直し
この事件では、ぬいぐるみにタグを仕込んだ行為が12月26日、つまり改正法の施行前だった。
一方、小松本さんの車に別のタグが取り付けられたのは12月31日で、改正法の施行後に当たる。
この時間的な違いは重要だ。法律は原則として施行前の行為に遡って適用されるものではない。今回の追跡行為を考える際にも、どの行為がいつ行われたのかを区別する必要がある。
また、2026年3月10日には、ストーカー行為をするおそれのある人物への被害者情報の提供を防ぐための追加規定も施行された。
今回の事件は、位置情報技術の悪用に対する法整備だけではなく、相談を受ける警察や周囲の関係者がどのように被害を察知し、支援につなげるかという課題も示している。
【事件の動機と判決理由】大内拓実被告に拘禁刑20年が言い渡された理由
2026年9月14日、水戸地裁で裁判員裁判の初公判が開かれた。
大内被告は起訴内容について認め、裁判では主に量刑が争点となった。
被告が語った犯行動機検察側の冒頭陳述によると、大内被告は小松本さんから別れを告げられたことに納得できず、連絡を拒否された後も未練や怒りを募らせていた。
9月17日の被告人質問では、自身の動機について、次の趣旨の説明をしている。
被害者の存在を消して、出会う前に戻ってリセットしようと思った。
また、自分自身の気持ちを楽にしたかったという趣旨の発言もあった。
この説明から明らかになったのは、交際を解消されたことへの不満を、自分の中で解決できず、被害者を殺害することで過去に戻ろうと考えたという身勝手な動機である。
もちろん、交際の終了や相手からの拒絶は、相手の意思として尊重されるべきものだ。別れを受け入れられないことが、相手への追跡や暴力を正当化する理由にはならない。
検察側は拘禁刑21年を求刑9月24日の論告求刑で、検察側は拘禁刑21年を求刑した。
検察側は、被告の行動について計画性と執拗さを重視。位置情報を利用して被害者の居場所を把握し、凶器を準備したうえで犯行に及んだ点を厳しく指摘した。
また、小松本さんが新婚で妊娠中だったことにも触れ、被害の重大性を訴えた。
一方、弁護側は、大内被告が自身の精神状態に問題があると感じ、精神科病院などへの相談を試みていたことを説明した。
弁護側は、医療につながることができなかった事情や、被告に反省の姿勢があることなどを主張し、寛大な判決を求めた。
水戸地裁が認定した犯行の悪質性2026年9月30日、水戸地裁は大内被告に拘禁刑20年を言い渡した。
判決では、被害者の体に40カ所を超える傷があったことなどを踏まえ、犯行の残忍性と殺意の強さが指摘された。
裁判所は、被告の動機についても厳しく評価している。
人生をリセットして自分を楽にしたいという動機は身勝手というほかない。
判決では、紛失防止タグを利用した追跡や凶器の準備などから計画性も認められた。
一方、反省の言葉を述べた点なども考慮され、検察側の求刑21年に対し、判決は20年となった。
拘禁刑20年はいつ確定した?判決が言い渡された9月30日の時点では、まだ確定していなかった。
刑事裁判では、判決に不服がある場合、法律で定められた期間内に控訴できる。
今回の事件では、控訴期限だった10月14日までに検察側・被告側の双方が控訴しなかった。
その結果、2026年10月15日付で拘禁刑20年の判決が確定した。
つまり、2026年11月現在、判決はすでに確定している。
なお、拘禁刑は2025年6月1日に導入された新しい刑罰で、従来の懲役刑と禁錮刑を一本化したものだ。受刑者の特性に応じて作業や指導を柔軟に組み合わせ、改善更生や社会復帰を目指す制度となっている。
【プロの結論】水戸ネイリスト事件が残した3つの社会的課題
水戸ネイリスト事件は、元交際相手による殺人事件というだけでは捉えきれない、複数の社会的課題を浮き彫りにした。
1. ストーカー被害は交際終了後も続く可能性がある交際が終われば、相手との関係も自然に終わるとは限らない。
今回の事件では、被害者が連絡を拒否した後も、元交際相手が勤務先や知人に接触し、位置情報を利用して居場所を探していた。
重要なのは、相手が連絡を拒否しているにもかかわらず、接触を繰り返す行為を単なる未練や恋愛感情として軽視しないことだ。
執拗な連絡、待ち伏せ、勤務先への接触、位置情報の追跡などが重なった場合には、深刻なストーカー被害として捉える必要がある。
2. 紛失防止タグの利便性と悪用リスク紛失防止タグは日常生活で役立つ便利な機器だが、本人の同意なく位置情報を取得する目的で使えば、重大なプライバシー侵害につながる。
今回の事件を受けて確認したいのは、次のポイントだ。
- 身に覚えのない荷物や贈り物が届いた場合は慎重に扱う
- 自分の持ち物や車に不審な追跡機器がないか注意する
- スマートフォンの不審な追跡通知を軽視しない
- 不安がある場合は警察や専門窓口に相談する
ただし、通知がないことだけで追跡されていないと断定することはできない。
3. 警察相談を事件防止につなげる仕組み今回の事件で特に考えるべきなのは、被害者が警察に相談しようとしていたにもかかわらず、事件発生前に具体的な支援につながらなかった点だ。
匿名相談では、本人の身元や連絡先が分からないため、警察側にも対応上の難しさがある。
しかし、ストーカー被害を相談する電話があった場合、相談者が落ち着いて話していることだけで危険性が低いと判断するのは慎重でなければならない。
相談者が来署しなかった場合の再確認や、被害の具体的な状況を聞き取る体制など、現場の対応力を高めることが求められる。
今回の事件後、茨城県警が匿名相談への対応方針を改めたことは、その課題に対する一つの対応である。
【水戸ネイリスト事件】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:水戸ネイリスト事件はいつ発生しましたか?
2025年12月31日、大みそかに茨城県水戸市加倉井町のアパートで発生しました。被害者はネイリストの小松本遥さん(当時31歳)です。
Q2:犯人の大内拓実被告はどのような人物ですか?
小松本さんの元交際相手で、事件当時28歳の会社員でした。2026年1月21日に殺人容疑で逮捕され、その後、殺人罪とストーカー規制法違反の罪で起訴されました。
Q3:紛失防止タグはどのように事件に使われたのですか?
ぬいぐるみに仕込まれたタグを利用して小松本さんの居住先を特定したほか、事件当日には車にも別のタグを取り付けて位置情報を把握していました。
Q4:小松本さんは事件前に警察へ相談していましたか?
はい。2025年12月27日、水戸署に匿名で電話し、元交際相手のストーカー行為について相談する部署を尋ねていました。しかし、本人は来署せず、警察からの折り返しもありませんでした。
Q5:改正ストーカー規制法はいつ施行されましたか?
2025年12月30日です。紛失防止タグを利用した無断の位置情報取得などが、新たに規制対象となりました。
Q6:大内拓実被告の判決は何年ですか?
水戸地裁は2026年9月30日、拘禁刑20年を言い渡しました。検察側の求刑は21年でした。
Q7:拘禁刑20年の判決は確定していますか?
はい。2026年10月14日の控訴期限までに双方が控訴しなかったため、10月15日付で確定しました。
水戸ネイリスト事件は、2025年12月31日に発生した元交際相手による殺人事件であり、紛失防止タグを悪用した追跡、事件直前の匿名相談、警察の対応、ストーカー規制法の改正など、複数の重要な問題を含んでいる。
2026年9月30日、水戸地裁は大内拓実被告に拘禁刑20年を言い渡し、10月15日に判決が確定した。
この事件から読み取れるのは、ストーカー行為が必ずしも目に見える暴力から始まるわけではないということだ。
別れた相手への執拗な連絡、勤務先や知人への接触、位置情報の追跡など、日常生活の中に潜む行為が深刻な危険につながる可能性がある。
また、法律を改正するだけでは被害を完全に防げない。警察の相談対応、周囲の人々による情報共有、位置情報技術の悪用防止を組み合わせる必要がある。
小松本遥さんの命と、生まれるはずだった新しい命が失われた事実は、決して取り戻すことができない。
判決の確定をもって事件の刑事裁判は一区切りとなったが、事件前の相談対応やストーカー被害への支援体制については、今後も検証と改善が求められる。
主な報道・公的資料による根拠
- テレビ朝日・ABEMA NEWS:事件前の追跡行為、匿名相談、事件当日の時系列、公判内容。
- 共同通信:警察の相談対応と2026年9月30日の判決。
- TBS NEWS DIG:検察側の求刑、弁護側の主張、判決内容。
- 時事通信:拘禁刑20年の判決確定(2026年10月15日)。
- 警察庁:改正ストーカー規制法の施行内容。
- 法務省:拘禁刑制度の創設と施行。