松井宏樹医師の現在を調べると、赤穂市民病院で発生した医療事故、2026年3月の有罪判決確定、そして吹田徳洲会病院の退職発表という、複数の重要な出来事が浮かび上がります。医療事故をめぐる刑事裁判と民事訴訟は、それぞれ異なる判断が示されたうえで大きな節目を迎えました。
吹田徳洲会病院は2025年12月8日付の公式発表で、松井医師が同年10月31日付で退職したことを公表しています。加えて、神戸地裁姫路支部は2026年3月12日、業務上過失傷害罪について禁錮1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡し、同月27日には判決の確定が報じられました。2026年10月現在、確認できる勤務歴、裁判の結果、医師免許に関する情報を分けて整理します。
【2026年最新】松井宏樹医師の現在と吹田徳洲会病院の退職理由

2026年10月時点で、松井宏樹医師の現在を把握するうえで最も重要な一次情報は、勤務先だった吹田徳洲会病院の公式発表です。
同院は2025年12月8日、「松井宏樹医師が退職されました」と題したお知らせを掲載しました。その内容によると、松井医師は2025年1月から診療業務を完全に外れ、同年10月31日付で同院を退職しています。
この発表から確認できるのは、診療業務を外れた時期と正式な退職日です。退職理由の詳細について、同院の公表文は説明していません。したがって、退職の背景を考える際には、公式発表に記載された事実と、刑事事件の進行など周辺事情を区別する必要があります。
松井医師の勤務歴と退職までの流れ神戸新聞NEXTや赤穂民報などの報道によると、松井医師は2019年7月に赤穂市民病院の脳神経外科に着任し、2021年8月末に依願退職しました。その後、吹田徳洲会病院で勤務していたことが、同院の退職発表から確認できます。
吹田徳洲会病院での診療業務停止は2025年1月、退職日は同年10月31日です。2024年12月には赤穂市民病院での医療事故をめぐり在宅起訴されており、これらは時系列上の事実として確認できます。ただし、病院は退職の直接的な理由を公表していないため、特定の事情が退職を決定づけたと断定することはできません。
また、2026年10月現在、同医師が別の医療機関に勤務していることを裏づける公式発表は確認できません。これは現在の勤務先が公表情報から分からないという意味であり、居住地や私生活、医師免許の状態まで明らかになっているわけではありません。
【赤穂市民病院の医療事故】2020年の手術で何が起きたのか
問題となったのは、2020年1月22日に赤穂市民病院で行われた女性患者の腰椎手術です。患者は脊柱管狭窄症と診断され、神経への圧迫を軽減するための手術を受けていました。
刑事裁判の起訴内容と判決についての赤穂民報の報道によると、松井医師は医療用ドリルで腰椎を切削する際、十分な止血を行わず、出血によって手術部位を目視しにくい状態で切削を続けました。その結果、患者の神経を損傷し、全治不能の障害を負わせたとされます。
患者には両足の重度のまひなど、深刻な後遺障害が残りました。この事故は、単なる手術結果の良しあしではなく、視認性が確保できない状況で手術を継続したことと、医療行為に伴う注意義務が刑事裁判で問われた事案です。
事故は1件だけだったのか赤穂市民病院では、松井医師が在籍していた時期に複数の医療事故が報告されていました。神戸新聞NEXTなどの2021年12月の報道によると、病院は同医師が関わった8件の医療事故について事実関係を認め、このうち今回の神経損傷について医療過誤と判断していました。他の7件については、外部有識者による検証を踏まえ、医療過誤ではないとの認識を示していました。
一方、2025年5月の民事判決を伝えた神戸新聞NEXTは、松井医師が2019年7月の着任後、約9カ月間に関わった手術で計11件の医療事故があったと報じています。
8件と11件という数字は、報道された時期や集計対象を確認せずに単純比較するべきではありません。また、医療事故として報告されたことと、個々の事案について医療過誤が認定されたことは同じではありません。今回の患者に対する神経損傷については、民事・刑事の双方で裁判所の判断が示されています。
医師個人の責任と病院の安全管理この問題では、執刀医の手技だけでなく、病院の監督体制も問われてきました。神戸新聞NEXTは2022年、医療事故調査委員会が院内規定に沿って開催されていなかった問題を報じています。医療事故が起きた際の原因究明や再発防止を、組織としてどのように進めるかという課題です。
2026年3月の刑事判決でも、裁判所は被告の刑事責任を認める一方、経験の乏しい医師を支援するチームが十分に機能していなかった面にも言及したと赤穂民報は伝えています。個人の注意義務違反と組織の医療安全上の問題は、どちらか一方だけを見ればよいという関係ではありません。
【時系列一覧】松井宏樹医師の経歴・医療事故・裁判の経緯
赤穂市民病院での勤務から2026年の刑事判決確定まで、主要な出来事を時系列で整理します。日付や裁判結果は、病院の公式発表、裁判所の公開判決文、神戸新聞NEXT、赤穂民報などの報道に基づいています。
| 時期 | 出来事 | 確認できる内容 |
|---|---|---|
| 2019年7月 | 赤穂市民病院に着任 | 脳神経外科で勤務を開始。 |
| 2020年1月22日 | 腰椎手術で医療事故 | 患者の神経を損傷し、重い後遺障害が残る。 |
| 2020年3月ごろ | 手術の執刀などを禁止 | 病院の対応について報道で伝えられた。 |
| 2021年8月末 | 赤穂市民病院を退職 | 依願退職したことが報じられた。 |
| 2024年12月27日 | 刑事事件で在宅起訴 | 神戸地検姫路支部が業務上過失傷害罪で起訴。 |
| 2025年5月14日 | 民事訴訟で賠償命令 | 松井医師と赤穂市に計約8,889万円の支払いを命令。 |
| 2025年5月31日 | 民事判決が確定 | 原告・被告側ともに控訴せず、判決が確定。 |
| 2025年10月31日 | 吹田徳洲会病院を退職 | 同院の公式発表で退職日を確認。 |
| 2026年2月9日 | 刑事裁判の初公判 | 松井被告が起訴内容をおおむね認めたと報道。 |
| 2026年3月12日 | 刑事裁判で有罪判決 | 禁錮1年、執行猶予3年。 |
| 2026年3月27日 | 刑事判決の確定が報道される | 被告側・検察側ともに控訴せず、判決が確定。 |
この年表から分かるのは、医療事故の発生から刑事判決の確定までに6年以上が経過していることです。民事訴訟による損害賠償と刑事裁判による処罰は別々に進み、異なる時期に結論を迎えました。
【2026年3月】有罪判決の内容と確定までの経緯
神戸地裁姫路支部は2026年3月12日、松井宏樹被告に対し、業務上過失傷害罪で禁錮1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。検察側の求刑は禁錮1年6か月でした。
赤穂民報によると、佐藤洋幸裁判長は、止血の回数が少なかったために術野に血液などがたまり、どこを切削しているか把握しにくい状況でドリルによる切削を続けたことを、事故の原因として認定しました。
弁護側は、手術助手を務めた上司の医師の吸引や指示にも問題があったと主張しました。しかし、判決では、仮に助手の作業が不十分だったとしても、切削を中断して作業の進行を待つなどの対応を取るべきだったと判断されたと報じられています。
有罪判決はいつ確定したのか判決言い渡し後、被告側・検察側のいずれも控訴しませんでした。赤穂民報は2026年3月27日、控訴期限の3月26日までに双方が控訴せず、判決が確定したと報じています。
したがって、「有罪判決が出た」という段階にとどまらず、2026年3月には刑事裁判の判決が確定しています。執行猶予が付いていることは無罪を意味しません。有罪判決を受けたうえで、一定期間、刑の執行を猶予する判断が示されたということです。
民事訴訟の損害賠償とはどう違うのか患者と家族が赤穂市および松井医師に損害賠償を求めた民事訴訟では、神戸地裁姫路支部が2025年5月14日、被告側に連帯して計約8,889万円と遅延損害金を支払うよう命じました。裁判所が公開した判決文では、患者本人への賠償元本が8,668万6,851円、家族への賠償元本が220万円とされています。
同判決は2025年5月31日付で確定しました。神戸新聞NEXTによると、赤穂市は控訴しない方針を示し、医師側も控訴しない意向を示していました。
民事訴訟は、患者側に生じた損害を金銭で賠償する責任を判断する手続きです。一方、刑事裁判は、被告の行為が犯罪に当たるか、どのような刑罰が相当かを判断します。今回の事案では、民事判決が先に確定し、その後、刑事判決も確定しました。
【医師免許・竹田くん】報道と事実の違いを整理
有罪判決が確定すると医師免許は取り消されるのか刑事裁判で有罪判決が確定したことと、医師免許が取り消されたり、医業停止の行政処分を受けたりすることは、法的には別の問題です。有罪判決が確定したという事実だけから、医師免許が自動的に取り消されたと判断することはできません。
厚生労働省の「医師等資格確認検索」では、医師の資格や、該当する場合の行政処分情報を確認できます。ただし、同システムは2年に1度の届出を行った医師などを対象としており、行政処分に関する情報も、原則として業務停止期間の終了後は再教育研修が未修了の場合を除き表示されなくなります。
このため、検索結果の有無だけで、現在の免許状態や過去の行政処分の有無を完全に判断することはできません。2026年10月現在、松井医師について医師免許の取消しや業務停止の処分内容を確定できる公表資料は確認できず、行政処分の有無や現状を断定することはできません。
「脳外科医 竹田くん」のモデルとされる医師なのかウェブ漫画『脳外科医 竹田くん』は、赤穂市民病院で起きた医療事故を題材にした作品です。テレビ朝日ニュースなどは、主人公のモデルとされる医師として松井宏樹氏を報じています。
ただし、漫画は架空の町「赤池市」の病院を舞台にした作品であり、現実の裁判記録そのものではありません。漫画内のすべての描写や登場人物の行為が、松井医師に関する刑事判決で認定されたわけではありません。実際の責任を判断する際には、作品の表現と裁判所が認定した事実を区別する必要があります。
漫画をめぐる刑事告訴と不起訴処分赤穂民報は2026年3月2日、松井医師が漫画の作者、被害患者の長女、赤穂市民病院在籍当時の上司を名誉毀損などの疑いで刑事告訴し、神戸地検姫路支部が2026年2月20日付で不起訴処分としていたと報じました。
不起訴処分は、検察がその事件について起訴しなかったことを意味します。漫画のすべての描写が事実と認定されたという意味でも、刑事裁判で無罪判決が出たという意味でもありません。
また、赤穂民報は2025年3月、漫画の作者側が作品の名誉毀損該当性をめぐり、確認を求める訴訟を起こしたと報じています。これは医療事故の損害賠償訴訟や、松井医師に対する業務上過失傷害事件とは別の法的問題です。
加えて、2026年4月には、松井氏が赤穂市と当時の科長を相手に起こした別の損害賠償訴訟について、控訴審でも請求が棄却されたと報じられました。これは患者側が松井医師らに賠償を求めた訴訟とは、原告・被告と争点が異なる別件です。
被害者長女の公開ブログには、2026年5月末に医師から損害賠償請求訴訟の訴状が届いたとの記載もあります。ただし、公開された裁判資料や独立した報道によって、その訴訟の請求内容や進行状況を十分に照合できないため、現段階で詳細を確定事項として扱うことはできません。
同姓同名の医師との区別にも注意「松井宏樹」という氏名は、医療事故の報道対象者だけを指すとは限りません。検索結果には、別の診療科や医療機関に所属する同姓同名の医師の情報が表示される場合があります。
赤穂市民病院の医療事故に関する松井宏樹氏を調べる場合は、氏名だけでなく、脳神経外科、赤穂市民病院での勤務歴、2020年の医療事故、2026年3月の刑事判決といった複数の属性を照合することが大切です。同名であるという理由だけで、別の医師の経歴や行政処分を結びつけるのは適切ではありません。
【プロの結論】医療事故の責任と病院の安全管理をどう考えるべきか
松井宏樹医師をめぐる一連の裁判で明らかになったのは、医療事故に対する責任の判断には、個々の医療行為、病院の監督体制、事故後の対応、患者側の損害という複数の論点があることです。
刑事裁判では、視認性が確保できない状況で切削を続けた行為について業務上の注意義務違反が認定され、有罪判決が確定しました。民事裁判でも、患者側に対する損害賠償を命じる判決が確定しています。一方、刑事判決の報道では、被告を支援するチームが十分に機能していなかった面にも言及されています。
この点から読み取るべきなのは、医師個人の責任を問うことと、同じ事故を防ぐために組織の仕組みを検証することは、両立しなければならないということです。手術の中断判断、上級医の指導、医療事故の報告・調査、患者や家族への説明など、複数の安全対策が適切に機能する必要があります。
また、報道を読む際には、刑事裁判の確定判決、民事判決、病院の公式発表、当事者による発信、漫画などの創作表現を区別することが欠かせません。これらを同じ種類の情報として扱うと、認定された事実と、当事者の主張や作品上の表現が混同されるおそれがあります。
【松井宏樹医師】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:松井宏樹医師は2026年現在、どこの病院に勤務していますか?
A1:吹田徳洲会病院は、松井医師が2025年10月31日付で退職したと公表しています。2026年10月現在、新たな勤務先を確認できる公式発表は見当たりません。
Q2:松井宏樹医師の有罪判決は確定していますか?
A2:はい。神戸地裁姫路支部は2026年3月12日に禁錮1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。被告側・検察側ともに控訴せず、3月27日までに判決の確定が報じられています。
Q3:松井宏樹医師の医師免許は取り消されたのですか?
A3:有罪判決の確定だけでは、医師免許の取消しや医業停止の行政処分が行われたとは判断できません。2026年10月現在、処分内容を確定できる公表資料は確認できず、免許の現状については断定できません。
Q4:民事訴訟ではいくらの賠償が命じられましたか?
A4:神戸地裁姫路支部は2025年5月14日、松井医師と赤穂市に対し、患者本人と家族に計約8,889万円の元本と遅延損害金を支払うよう命じました。判決は同月31日付で確定しています。
Q5:「脳外科医 竹田くん」は松井宏樹医師本人を描いた実録漫画ですか?
A5:報道では、松井氏が主人公のモデルとされています。ただし、作品は架空の町を舞台にした漫画であり、すべての描写が裁判所によって認定された事実というわけではありません。現実の医療事故については、判決文や信頼できる報道に基づいて確認する必要があります。
松井宏樹医師について、2026年10月現在、公開情報から確認できる主要な事実は、吹田徳洲会病院を2025年10月31日付で退職したこと、赤穂市民病院での医療事故をめぐる民事判決が2025年5月に確定したこと、そして業務上過失傷害罪の有罪判決が2026年3月に確定したことです。
一方、現在の勤務先、医師免許に関する行政処分の有無、退職の詳細な理由などは、公開された資料だけでは確定できません。病院の公式発表に書かれている内容と、報道による裁判の経緯、当事者側が発信する情報を区別して把握が必要です。
今回の事案は、医療事故の責任を問う刑事・民事の判断に加え、医療機関の監督体制や事故後の説明責任も問われた事例です。今後の関連情報を確認する際も、判決の確定状況や公式発表を基準にし、同姓同名の人物や漫画上の表現と混同しないことが、事実を正しく理解するための判断基準となります。