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退職は何ヶ月前に伝える?2026年の法律と就業規則、円満退職の進め方を徹底解説

雨宮 理沙 雨宮 理沙 • 更新: • 公開: • 読了約 26 分
目次

会社を辞めたいと思ったとき、最初に悩むのが「退職は何ヶ月前に伝えるべきなのか」という問題です。上司に相談するタイミングや退職届を提出する時期、就業規則に書かれた1ヶ月前・3ヶ月前という期限など、判断に迷う場面は少なくありません。2026年11月現在、期間の定めがない無期雇用契約であれば、民法627条により原則として退職の申し入れから2週間で退職できます。一方、契約期間が決まっている有期雇用では、民法628条などに基づく別のルールが適用されます。

ただし、法律上退職できる時期と、会社とトラブルにならずに退職するための適切な申し出時期は必ずしも同じではありません。厚生労働省の労働契約に関する解説や労働局の案内を踏まえ、正社員・パート・アルバイト・契約社員それぞれの退職期限、就業規則との関係、退職願と退職届の違い、引き継ぎの進め方まで整理します。

【結論】退職は何ヶ月前に伝える?法律上は2週間、実務上は1ヶ月前が目安

退職何ヶ月前

退職を申し出るタイミングは、法律上の最低限の期間と、会社で円滑に退職するための実務上の期間を分けて考える必要があります。

一般的な無期雇用契約であれば、法律上は原則2週間前の申し入れで退職できます。しかし、実際の職場では担当業務の引き継ぎ、後任者の選定、人員配置の調整などが必要になるため、退職日の1ヶ月前までに申し出ることが現実的な目安です。

厚生労働省の労働契約に関する資料でも、就業規則には「退職予定日の1ヶ月前までに申し出ること」といった手続きが定められている会社が多いと説明されています。

もちろん、すべての職場で1ヶ月あれば十分というわけではありません。管理職や専門職、複数の取引先を担当する営業職、長期プロジェクトの責任者などは、引き継ぎの範囲によって2〜3ヶ月程度の準備期間を確保すると円滑に進めやすくなります。

退職を伝える時期の目安
  • 2週間前:無期雇用契約における法律上の原則的な予告期間。
  • 1ヶ月前:一般的な会社の就業規則や引き継ぎを考慮した実務上の目安。
  • 2ヶ月前:業務量が多い人や、後任者への教育が必要な場合に検討したい期間。
  • 3ヶ月前:管理職や重要なプロジェクトの担当者など、長めの引き継ぎが必要な場合の選択肢。

ここで注意したいのは、2週間前という法律上の原則が、すべての雇用契約にそのまま当てはまるわけではないことです。有期雇用契約の場合は途中退職の条件が異なります。また、会社に退職を申し出る際に、合意退職を希望しているのか、法律に基づいて辞職する意思を示しているのかによっても扱いが変わります。

したがって、退職日を決める前に、自分の雇用契約と就業規則の両方を確認することが出発点になります。

【法律上の期限】無期雇用は民法627条、有期雇用は628条が基本

退職の申し出について、労働基準法に労働者側の退職予告期間を一律に定めた規定があるわけではありません。基本的な判断基準になるのは民法627条と628条、そして有期雇用契約について定めた労働基準法137条です。

1. 無期雇用契約なら民法627条で原則2週間

民法627条第1項では、雇用期間を定めていない場合、労働者は解約の申し入れを行うことができ、原則として申し入れから2週間が経過すると雇用契約が終了すると定められています。

これは正社員など、契約期間の定めがない労働者に適用される基本的なルールです。

また、見落とされやすいのが月給制や年俸制に関する改正です。以前の民法には、報酬が期間によって定められている場合に異なる予告期間を設ける規定がありました。しかし、2017年の民法改正が2020年4月1日に施行され、労働者側からの辞職については、月給制や年俸制であっても原則2週間に統一されました。

そのため、2026年現在は「月給制だから必ず1ヶ月前に申し出なければならない」という理解は正確ではありません。

なお、就業規則に合理的な退職手続きが定められている場合は、その内容も確認する必要があります。法律上の辞職と会社との合意退職の違いについては、後述します。

2. 有期雇用契約は民法628条が原則

契約社員や期間限定のパート・アルバイトなど、あらかじめ雇用期間が決められている場合は、無期雇用とは異なる考え方になります。

民法628条では、有期雇用契約について、やむを得ない事由がある場合には、契約期間の途中であっても直ちに契約を解除できると定めています。

つまり、1年間の契約を結んでいる人が、特別な事情もなく単に2週間前に申し出たという理由だけで、必ず途中退職できるわけではありません。

やむを得ない事由に該当するかどうかは、具体的な事情によって判断されます。健康上の問題、家庭の事情、労働条件をめぐる重大な問題などが関係する場合は、個別に検討する必要があります。

また、契約途中で退職する原因が労働者側の過失による場合には、会社に対する損害賠償責任が問題になる可能性もあります。ただし、退職したというだけで自動的に損害賠償が発生するわけではありません。

3. 1年を超える有期契約には労働基準法137条の例外がある

有期雇用契約には、もう一つ重要な例外があります。

労働基準法137条では、契約期間が1年を超える有期労働契約について、契約期間の初日から1年を経過した日以後は、原則として労働者が使用者に申し出ることで、いつでも退職できると定めています。

ただし、高度な専門的知識などを有する労働者との契約や、満60歳以上の労働者との契約など、対象外となるケースがあります。

この規定は、長期契約を結んだ労働者が、契約期間によって過度に拘束されることを防ぐためのものです。

契約期間が1年を超えている場合は、契約書に書かれた満了日だけで判断せず、契約開始日と1年経過日を確認してください。

これらのルールは、厚生労働省の「確かめよう労働条件」や労働契約等解説資料でも説明されています。

【雇用形態別】正社員・パート・アルバイト・契約社員の退職期限を比較

退職の申し出時期を判断するときに、正社員かアルバイトかという呼び方だけで判断するのは危険です。重要なのは、雇用契約に期間の定めがあるかどうかです。

例えば、正社員でも契約期間が定められているケースがあり、反対にパートやアルバイトでも無期雇用契約で働いている人がいます。

以下の表で、代表的な雇用形態と法律上の扱いを整理します。

雇用形態・契約条件 法律上の基本ルール 退職時の確認事項
正社員・無期雇用 民法627条により原則2週間前の申し入れ 就業規則の退職手続きと引き継ぎ期間
パート・アルバイト・無期雇用 正社員と同様に原則2週間前の申し入れ シフト調整や職場の退職手続き
契約社員・有期雇用 民法628条により、原則としてやむを得ない事由が必要 契約期間、途中退職の事情、契約書の内容
パート・アルバイト・有期雇用 契約期間途中の退職は原則として制限される 契約満了日や途中解除の条件
1年を超える有期契約で1年経過後 労働基準法137条により原則いつでも退職可能 専門職・60歳以上などの適用除外
正社員の場合

一般的な正社員は無期雇用契約であるため、民法627条の対象になります。法律上の原則は2週間ですが、円滑な退職を目指すなら、まず就業規則で申し出の期限を確認し、1ヶ月前を目安に相談する方法が現実的です。

特に管理職やプロジェクト責任者の場合、担当者しか把握していない業務や取引先との調整事項が多くなるため、後任への引き継ぎ計画を早めに準備しておくとよいでしょう。

パート・アルバイトの場合

パートやアルバイトも、無期雇用であれば原則として2週間前の申し入れで退職できます。

厚生労働省のアルバイト向け労働条件案内でも、アルバイトを含む労働者には退職の自由があり、無期雇用の場合、代わりの人を自分で探さなければ辞められないというルールはないと説明されています。

ただし、3ヶ月契約や6ヶ月契約など、契約期間が決まっているアルバイトは別です。契約期間の途中で辞める場合は民法628条などを確認してください。

契約社員の場合

契約社員は、有期雇用契約で働いているケースが一般的です。まず雇用契約書に記載されている契約期間を確認し、契約満了で退職するのか、途中で退職したいのかを明確にしましょう。

契約満了時に更新しない場合と、契約期間の途中で退職する場合では法律上の扱いが異なります。途中退職を希望する場合は、会社と話し合い、やむを得ない事情がある場合にはその事情を具体的に伝えることが大切です。

【就業規則の壁】退職1ヶ月前・3ヶ月前の申し出は法律上どう扱われる?

退職時に多くの人が迷うのが、就業規則に記載された「退職日の1ヶ月前までに申し出ること」「3ヶ月前までに退職願を提出すること」といった規定です。

民法では原則2週間と定められているのに、会社の規則では1ヶ月や3ヶ月となっている。この違いをどう考えればよいのでしょうか。

就業規則で1ヶ月前と定められている場合

退職手続きとして1ヶ月前までの申し出を求める会社は少なくありません。人員の補充や業務の引き継ぎを進めるための期間として、1ヶ月という設定には実務上の合理性があります。

厚生労働省も、就業規則に退職手続きが定められている場合は、その内容を確認し、適切な手続きを取ることがトラブル防止につながると案内しています。

したがって、退職日まで1ヶ月以上の余裕があるなら、会社の規定に沿って申し出るのが円満退職への近道です。

一方、無期雇用契約において、労働者が民法627条に基づく一方的な辞職の意思表示を行った場合まで、就業規則によって一律に2週間を超える予告期間に延長できるわけではありません。厚生労働省の解説では、辞職の予告期間を延長する就業規則について、無効と判断した裁判例が複数紹介されています。

就業規則で3ヶ月前と定められている場合

3ヶ月前という規定については、さらに注意が必要です。

厚生労働省の労働契約等解説資料では、労働者が会社に退職を願い出て、会社が承諾することで成立する「合意退職」と、労働者の一方的な意思表示によって契約を終了させる「辞職」を区別しています。

合意退職の申し込みについては、申し出る期限に法律上の一律の制限がないため、就業規則で「3ヶ月前までに退職願を提出する」と定めること自体は可能と説明されています。

しかし、この規定があるからといって、民法627条に基づく辞職の予告期間まで自動的に3ヶ月になるわけではありません。

つまり、3ヶ月前の規定があることと、労働者が法律上3ヶ月間必ず勤務しなければならないことは同じではないのです。

実際の判断では、提出した書面の内容、会社とのやり取り、退職の意思表示が合意退職の申し込みなのか辞職なのかなどが重要になります。規定に従うことが難しい場合は、退職の意思を明確に伝えたうえで、労働局などの専門窓口に相談する方法もあります。

会社の規則と法律が異なる場合の判断基準
  • 就業規則の退職手続きが合理的で、対応可能なら、まずその手順に従う。
  • 退職願を提出する合意退職なのか、退職届による辞職なのかを整理する。
  • 3ヶ月など長い予告期間を求められた場合は、規定の内容と法的な意味を確認する。
  • 会社から退職を認めないと言われても、無期雇用の辞職については法律上のルールを確認する。

参考となるのは、厚生労働省「スタートアップ労働条件」の解説や、令和7年度の労働契約等解説資料です。これらは、就業規則と民法の関係を理解するうえで重要な公的資料です。

【退職届の提出タイミング】退職願との違いと円満退職の伝え方

退職を決めた後は、上司への相談と書面の提出をどの順番で進めるかが重要になります。特に退職願と退職届は、似た名前でも法的な意味が異なるため、混同しないようにしましょう。

退職願と退職届は何が違う?

退職願は、一般的に会社に対して退職を希望し、承認を求めるための書面です。会社が承諾して合意が成立することで退職が決まるため、承諾前であれば原則として申し込みを撤回できると考えられています。

一方、退職届は、一般的に労働者が退職する意思を一方的に伝えるための書面です。無期雇用契約であれば、民法627条に基づく辞職の意思表示として扱われ、会社の承諾がなくても原則2週間後に契約が終了します。

ただし、書面のタイトルだけで法的な扱いが決まるわけではありません。厚生労働省の解説でも、文書の記載内容や当事者の言動などを踏まえて判断されると説明されています。

そのため、退職を希望して会社と話し合いたい場合は退職願、退職の意思を明確に通知したい場合は退職届というように、目的に合わせて使い分けることが大切です。

退職届を提出するタイミング

一般的には、直属の上司に退職の意思を伝え、退職日や引き継ぎについて相談した後に、会社の規定に沿って書面を提出します。

具体的には、次の順序で進めると混乱を防ぎやすくなります。

  1. 就業規則を確認する:退職の申し出期限、提出先、書式、必要書類を確認する。
  2. 直属の上司に相談する:退職の意思と希望する退職日を伝える。
  3. 退職日を調整する:業務の引き継ぎや有給休暇の取得予定を整理する。
  4. 退職届を提出する:必要な書式や提出方法に従い、提出した記録を残す。
  5. 引き継ぎと退職手続きを進める:担当業務、貸与品、必要書類などを整理する。

会社との合意を前提に話し合っている段階では、退職願を提出するケースもあります。確実に辞職の意思を示したい場合は、退職日を明記した退職届を用意し、意思表示の内容が曖昧にならないようにしましょう。

円満退職につながる伝え方

退職を伝える際には、最初から会社への不満を並べるよりも、退職の意思と希望日を簡潔に伝える方が話し合いを進めやすくなります。

例えば、次のような伝え方が考えられます。

「お時間をいただきありがとうございます。私事で恐縮ですが、このたび退職することを決意いたしました。退職希望日は〇月〇日です。就業規則に沿って必要な手続きを進め、担当業務の引き継ぎについても計画的に対応したいと考えています。」

転職や家庭の事情など、詳しい理由をすべて説明する必要はありません。会社から理由を聞かれた場合も、必要な範囲で簡潔に説明すれば十分です。

大切なのは、退職する意思を曖昧にせず、希望する退職日と今後の手続きを明確にすることです。

【会社が退職を認めない場合】引き継ぎ・有給休暇・トラブルへの対処法

退職を申し出た際、「後任が決まるまで待ってほしい」「繁忙期だから辞められない」「引き継ぎが終わらない限り退職を認めない」と言われることがあります。

しかし、無期雇用契約における辞職の場合、会社が退職を承認しないことだけを理由に、労働者の退職を無期限に止めることはできません。

会社が退職届を受け取らない場合

民法627条に基づく辞職の意思表示は、会社の承認を必要としません。厚生労働省の「確かめよう労働条件」でも、会社が退職を認めない場合であっても、無期雇用契約では退職の申し入れから原則2週間が経過すれば労働契約が終了すると説明しています。

そのため、「上司が退職届を受け取らない」「会社の許可が下りない」「新しい人を採用するまで辞めてはいけない」と言われても、それだけで法律上の退職の自由が失われるわけではありません。

実際に受け取りを拒否された場合は、退職の意思表示を行った日付と内容を記録し、会社に届いたことを確認できる方法で書面を送付することも検討できます。内容証明郵便などは、意思表示の内容や発送・到達をめぐる証拠を残す手段の一つです。

ただし、有期雇用契約の場合は民法628条などの条件があるため、同じように判断することはできません。

引き継ぎ期間は法律で何ヶ月と決まっている?

退職に伴う引き継ぎについて、すべての労働者に一律で何ヶ月間必要という法律上の期間は定められていません。

実際の引き継ぎ期間は、担当業務の複雑さ、後任者の経験、取引先との調整、社内システムの管理状況などによって変わります。

引き継ぎを円滑に進めるためには、次の項目を整理しておくと効果的です。

  • 現在担当している業務と進捗状況
  • 今後の締め切りや重要なスケジュール
  • 取引先や社内関係者の連絡先
  • 業務で使用する資料やマニュアルの保管場所
  • 継続対応が必要な案件や注意事項
  • 後任者に伝えておくべき判断基準や作業手順

引き継ぎの進捗を記録し、上司と共有しておけば、退職直前になって未対応の業務が発覚するリスクを減らせます。

なお、後任者が見つからないことや会社側の人員不足を理由に、無期雇用の辞職をいつまでも先延ばしにすることはできません。

退職前に残っている有給休暇は使える?

退職時に確認しておきたいのが、残っている年次有給休暇です。

年次有給休暇は法律で認められた労働者の権利であり、退職日までに取得することができます。退職日を過ぎると在籍していないため、残った有給休暇は消滅します。

厚生労働省の解説では、退職間近に残っている有給休暇を取得する場合、退職によって取得可能な日がなくなるため、会社は通常の時季変更権を行使できず、取得を認める必要があると説明しています。

ただし、引き継ぎとの兼ね合いで勤務日と有給取得日を調整することは、双方にとってメリットがあります。退職日を遅らせる提案を受けた場合も、応じるかどうかは労働者の判断です。

有給休暇の残日数を確認し、退職日と最終出勤日を分けて計画を立てておくと、慌てずに手続きを進められます。

困ったときは厚生労働省の総合労働相談コーナーへ

会社が退職を認めない、退職届の受け取りを拒否する、退職を理由に不当な金銭を請求するなどの問題が起きた場合は、一人で抱え込まないことが大切です。

都道府県労働局の総合労働相談コーナーでは、退職や解雇、雇止め、職場の労働条件などに関する相談を受け付けています。

相談時には、次の資料を準備しておくと状況を説明しやすくなります。

  • 雇用契約書・労働条件通知書
  • 就業規則の退職に関する部分
  • 提出した退職願や退職届の控え
  • 会社や上司とのメール・メッセージの記録
  • 退職を申し出た日と会社側の回答内容

会社から損害賠償や違約金を請求された場合も、すぐに支払いを約束せず、請求の根拠を確認してください。労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金や損害賠償額をあらかじめ定めることを禁止しています。

なお、実際に発生した損害について個別の法的責任が問題になるケースとは区別して考える必要があります。

【退職までの実践スケジュール】申し出から最終出勤日までの進め方

退職日が決まったら、最後に必要な手続きを逆算して進めると、会社との認識違いや書類の提出漏れを防ぎやすくなります。

退職1〜3ヶ月前:準備と相談

転職先が決まっている場合は、入社日との兼ね合いを確認します。就業規則や雇用契約書を確認し、退職の申し出期限、必要書類、退職金の規定などを把握しましょう。

業務の引き継ぎに時間がかかる場合は、早い段階で直属の上司に相談し、希望する退職日を伝えます。

退職1ヶ月前:退職日と引き継ぎを確定

会社との話し合いを進め、退職願または退職届を提出します。後任者への引き継ぎ内容を整理し、必要な資料や業務マニュアルを準備します。

同時に、有給休暇の残日数を確認し、最終出勤日と退職日を調整しておきます。

退職2週間前〜最終出勤日:業務整理と返却物の確認

引き継ぎの最終確認を行い、会社から貸与されているパソコン、スマートフォン、社員証、制服、鍵などの返却を進めます。

必要に応じて、会社の担当者と退職後に受け取る書類についても確認しておきましょう。

退職日:書類と社会保険の手続きを確認

退職後は、転職先への入社状況などに応じて健康保険や年金の手続きが必要になります。

また、雇用保険の離職票、源泉徴収票、必要に応じた退職証明書など、今後の手続きに使用する書類の受け取りについて確認してください。

転職先が決まっていない場合は、雇用保険の基本手当を受給するための手続きについて、ハローワークに確認するとよいでしょう。

【退職の申し出時期】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:退職は法律上、何日前に伝えれば辞められますか?
A1:期間の定めがない無期雇用契約なら、民法627条により原則として申し入れから2週間で退職できます。ただし、有期雇用契約の場合は民法628条などの別のルールが適用されます。

Q2:就業規則に1ヶ月前と書かれている場合、2週間前の申し出では辞められませんか?
A2:就業規則の内容や退職の意思表示の性質によって判断が異なります。無期雇用契約における民法627条に基づく辞職は、原則2週間の予告期間が基準です。一方、会社との合意退職を申し込む場合は、就業規則に定められた手続きが重要になります。

Q3:退職3ヶ月前に申し出なければならないという法律はありますか?
A3:一般的な無期雇用の辞職について、法律が一律に3ヶ月前の申し出を義務付けているわけではありません。ただし、合意退職の申し込みについて、会社が就業規則で3ヶ月前の提出期限を定めている場合は、その規定が問題になります。辞職と合意退職を区別して確認してください。

Q4:パートやアルバイトは何日前に伝えれば辞められますか?
A4:契約期間の定めがないパート・アルバイトであれば、原則2週間前の申し入れで退職できます。有期契約の場合は、契約途中の退職について民法628条などを確認する必要があります。

Q5:会社が退職を認めない場合でも辞められますか?
A5:無期雇用契約で、民法627条に基づく辞職の意思表示を明確に行った場合は、会社の承認がなくても原則2週間で退職できます。会社が退職届を受け取らない場合は、意思表示の内容と到達を証明できる記録を残し、必要に応じて労働局に相談してください。

Q6:退職届と退職願はどちらを提出すればよいですか?
A6:会社との合意によって退職日を決めたい場合は退職願、辞職の意思を明確に通知したい場合は退職届が一般的です。ただし、タイトルだけではなく書面の内容や提出時の状況も重要です。

Q7:引き継ぎが終わらなければ退職できませんか?
A7:引き継ぎは円滑な退職のために大切ですが、無期雇用契約における法律上の辞職について、引き継ぎ完了を一律の退職条件とすることはできません。担当業務を整理し、退職日までに可能な範囲で引き継ぎを進めましょう。

2026年11月現在、退職を何ヶ月前に伝えるべきかは、雇用契約の期間や退職の意思表示の方法によって異なります。

無期雇用契約で働く正社員やパート・アルバイトの場合、民法627条により原則2週間前の申し入れで退職できます。一方、有期雇用契約の場合は民法628条が基本となり、契約期間途中の退職には原則としてやむを得ない事由が必要です。ただし、1年を超える有期契約では、労働基準法137条による例外もあります。

実務上は、就業規則を確認したうえで、一般的な職種なら1ヶ月前を目安に相談し、引き継ぎが複雑な場合は2〜3ヶ月前から準備を進めると円滑です。

特に注意したいのは、退職願による合意退職の申し込みと、退職届による辞職の違いです。会社の就業規則に3ヶ月前という規定があっても、すべての退職に一律で適用されるわけではありません。

退職は、働く人に認められた大切な権利です。会社への配慮や引き継ぎを大切にしながらも、必要以上に退職を先延ばしにする必要はありません。

まずは自分の雇用契約が無期か有期かを確認し、就業規則、退職届の提出方法、残っている有給休暇を整理すること。それが、法律上の権利を守りながら、次のキャリアへ安心して進むための第一歩になります。

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雨宮 理沙
デジタルマーケター 雨宮 理沙
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レーベル公式のリリースとライブ主催者の発表を一次情報とし、セットリストや動員は公式発表で再確認します。

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