ペットショップで一定期間販売されても新しい飼い主が決まらない犬や猫には、複数の進路があります。重要なのは、販売が難しくなった時点で、法律上も単なる商品として扱い続けることはできないという点です。
1. 店舗で飼育を継続する販売が成立しなくても、店舗がその犬猫を引き続き飼育する方法があります。健康状態を確認し、食事や清掃、運動、獣医師による診察などを続けながら、適切な飼養環境を確保します。
ただし、店舗で長期間飼育する場合には、スペースや人員、医療費などの負担が発生します。販売が難しくなった犬猫をどのように管理するかは、事業者が登録時に提出する犬猫等健康安全計画にも関係する問題です。
2. 販売価格を見直して新しい飼い主を探す店頭での販売が続く場合、価格を変更して購入希望者を募ることがあります。いわゆる売れ残り犬の値下げ販売です。
犬猫の年齢や個体の特徴、店舗の販売方針などによって価格設定は変わります。ただし、法律で「何か月売れなければ何割値下げする」といった全国共通のルールが決められているわけではありません。
値下げされた犬猫であっても、健康や飼養に必要な説明を省略してよいわけではありません。価格が安いことだけを理由に、購入を急ぐのは避けたいところです。
3. 新しい飼い主に譲渡する販売ではなく、譲渡という形で新しい飼い主を探す方法もあります。
店舗によっては、譲渡活動や里親募集を行う場合があります。譲渡先には、終生飼養できる生活環境や経済的な余裕があるかなどを確認することが大切です。
ただし、すべてのペットショップが独自の譲渡制度を設けているわけではありません。譲渡の有無や募集条件、費用などは店舗ごとに異なります。
4. 保護団体などと連携する動物愛護団体や保護団体などと連携し、犬猫の新しい飼い主を探す方法も考えられます。
この場合、単に動物を別の場所へ移すだけでは不十分です。健康状態や既往歴、ワクチン接種歴などを引き継ぎ、譲渡後も適切な飼養が続けられる体制が必要です。
なお、保護団体がペットショップの売れ残りを必ず引き取らなければならないという法律上の義務はありません。団体側にも保護できる頭数や施設、人員の限界があります。
5. 店舗内で死亡するケースもある長期間の飼育中に病気や事故などで死亡する可能性もあります。動物の健康管理を徹底していても、すべての死亡を防げるわけではありません。
一方、販売が難しくなったという理由だけで、安易に命を絶つことは法律の終生飼養の考え方と相いれません。犬猫等販売業者には、原則として終生飼養を確保する責任があります。
犬と猫のどちらについても、基本的な法的枠組みは共通しています。店頭に長くいることだけで、その後の行き先が決まるわけではなく、健康状態や飼育環境、譲渡先の確保などによって対応が変わります。
【動物愛護管理法第22条の4とは?】売れ残り犬猫を守る法律上の義務

ペットショップの売れ残り問題を理解するうえで、最も重要なのが「動物の愛護及び管理に関する法律」です。
特に犬猫等販売業者を対象とした第22条の2から第22条の5には、健康管理、獣医師との連携、終生飼養、幼齢犬猫の販売制限が定められています。
第22条の4が定める終生飼養の確保第22条の4では、犬猫等販売業者について、次の内容が定められています。
販売の用に供することが困難となった犬猫等についても、やむを得ない場合を除き、引き続き終生飼養の確保を図らなければならない。
つまり、犬猫が売れなくなったからといって、その後の飼養責任がなくなるわけではありません。
ここで押さえておきたいのは、終生飼養の確保とは、必ずしも販売していた店舗の同じスタッフが、その犬猫を最後まで直接飼い続けなければならないという意味ではないことです。
適切な譲渡などを通じて、その動物が生涯にわたり適正に飼養される環境を確保することも考えられます。ただし、譲渡先を確保せずに単純に責任を放棄することとは異なります。
犬猫等健康安全計画とは?犬や猫を販売する事業者には、犬猫等健康安全計画の策定と遵守が大切です。
環境省が公開している計画書の様式には、次の3つの項目があります。
- 幼齢の犬猫等の健康と安全を保持するための体制
- 販売が困難になった犬猫等の取り扱い
- 幼齢の犬猫等の健康と安全に配慮した飼養、保管、繁殖、展示方法
特に2番目の項目が、売れ残り問題と直接関係します。
事業者は、販売が難しくなった犬猫について、どのような方法で終生飼養を確保するのかを計画に盛り込む必要があります。計画を提出するだけでなく、その内容に従って業務を行う義務もあります。
売れ残り問題に関係する法律と制度の一覧それぞれの制度がどのような役割を持つのか、関係を整理します。
また、環境省によると、第一種動物取扱業者は事業所・業種ごとに登録を受ける必要があります。犬猫の販売業者には、通常の動物取扱業者よりも追加の義務が課されています。
自治体は必要に応じて立入検査を実施でき、基準に違反している場合には改善勧告や命令、悪質な場合には登録取消しや業務停止命令などの措置を取ることがあります。
【ペットショップ売れ残りの殺処分の真相】行政統計と店舗の実態は別問題
「ペットショップで売れ残った犬や猫は、最後には保健所で殺処分される」という話を見かけることがあります。
しかし、この説明は正確ではありません。ペットショップの販売困難な犬猫と、自治体が引き取った犬猫の統計は、異なる対象を扱っているからです。
2026年に確認できる最新の全国統計環境省が公表している全国集計の最新対象年度は、令和6年度(2024年4月1日~2025年3月31日)です。
同年度の犬猫の引取り数は合計39,409頭。譲渡数は25,651頭、殺処分数として集計された数は6,830頭でした。
犬と猫の内訳を見ると、猫の殺処分数は4,866頭、犬は1,964頭です。
環境省「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」令和6年度
ここで注意したいのは、この39,409頭の引取り数に、ペットショップの売れ残りが何頭含まれているかを示す全国集計ではないという点です。
行政の引取りには、飼い主からの持ち込みや所有者不明の犬猫などが含まれます。ペットショップで販売が成立しなかった犬猫の数を、そのまま示しているわけではありません。
「殺処分数」には3つの分類がある環境省の行政統計では、殺処分数をさらに3つに分類しています。この違いを理解すると、数字の見方が変わります。
- ① 譲渡することが適切ではない動物:3,846頭
治療の見込みがない重い病気や著しい障害、人や他の動物に危害を及ぼすおそれなどがあり、譲渡が適切ではないと判断されたケースです。
- ② ①以外の処分:892頭
適切な譲渡先が見つからない場合や、施設の収容能力、飼養管理上の制約などにより譲渡・保管が困難と判断されたケースです。
- ③ 引取り後の死亡:2,092頭
自治体による引取り後、病気や老衰、事故など、殺処分以外の原因で死亡したケースです。
つまり、行政統計でいう殺処分数6,830頭のすべてが、同じ理由や方法で処分されたわけではありません。特に③は、自治体に収容された後の死亡を集計したものです。
10年間で大きく減少した殺処分数2026年4月17日の衆議院環境委員会では、環境省の政府参考人が令和6年度の全国状況を説明しました。
それによると、犬猫の殺処分数は平成26年度の約10万1,000頭から、令和6年度には約7,000頭まで減少しています。また、返還・譲渡率は平成26年度の33.2%から、令和6年度には82.5%に上昇しました。
自治体による返還・譲渡の促進が、殺処分数の減少に寄与しているという説明もなされています。
ただし、行政施設での殺処分数が減ったことと、ペットショップの売れ残り問題が解消されたことは同じではありません。民間事業者が飼育する犬猫の行き先や、譲渡後の生活まで把握しなければ、問題の全体像は見えてきません。
【値下げの仕組みと引き取り方法】売れ残り犬猫を迎えるには?
売れ残り犬猫を迎えたいと考える人にとって、気になるのが価格と譲渡の方法です。
ペットショップの値下げに全国共通のルールはないペットショップの販売価格は、店舗や事業者の販売方針によって設定されます。販売期間が長くなった犬猫について価格を変更することはありますが、値下げの時期や割合を定めた法律はありません。
また、値下げされている理由が、単純に月齢が進んだからなのか、健康上の事情があるのか、個体の特徴によるものなのかは、それぞれ異なります。
購入を検討する場合は、価格だけで判断せず、次の点を確認することが大切です。
- 生年月日と店舗に来た日
- 現在の健康状態と過去の病歴
- ワクチン接種歴と獣医師の診察状況
- 食事や排せつ、生活習慣
- 性格や人・他の動物との関係
- 購入後の医療費や飼育費用
- 契約内容と販売後のサポート
安く購入できたとしても、医療費や日常の飼育費用が安くなるわけではありません。
売れ残り犬猫を引き取りたい場合の手順ペットショップの犬猫を迎えたい場合、まずは店舗に譲渡制度や里親募集の有無を問い合わせる方法があります。
一般的には、次の順番で確認するとよいでしょう。
STEP 1:店舗に直接問い合わせる
気になる犬猫について、販売継続中なのか、譲渡を受け付けているのかを確認します。譲渡制度がなければ、通常の購入手続きになる場合もあります。
STEP 2:健康状態と飼育履歴を確認する
病歴やワクチン接種歴、食事、性格などを確認します。説明を受けるだけでなく、可能な範囲で記録や診療情報も確認しましょう。
STEP 3:費用と契約条件を確認する
譲渡費用、医療費、登録関係の費用など、必要な金額とその内訳を確認します。無償譲渡なのか、有償譲渡なのかも明確にしておく必要があります。
STEP 4:終生飼養できる環境を整える
住居の飼育条件、家族の同意、仕事や外出時の世話、将来の医療費などを考慮します。犬猫の寿命を踏まえ、長期的に世話を続けられるかを判断します。
STEP 5:譲渡契約と必要な登録手続きを行う
譲渡条件や責任の所在を契約書で確認します。マイクロチップの登録情報の変更など、必要な手続きも確認してください。
保護団体から迎える選択肢もあるペットショップだけが犬猫を迎える場所ではありません。動物愛護団体や保護団体、自治体の動物愛護センターなどでも、譲渡対象となる犬猫を探せます。
ただし、保護団体の譲渡対象がすべてペットショップの売れ残りというわけではありません。迷子、飼育放棄、繁殖引退など、保護に至った経緯はさまざまです。
また、保護団体には独自の譲渡条件があります。飼育環境の確認や面談、トライアル期間などが設けられることもあります。
ペットショップから直接迎える場合と、保護団体から迎える場合のどちらを選ぶにしても、最も大切なのは、その犬猫の生涯を引き受ける意思と準備があるかどうかです。
【2026年の最新実態】第一種動物取扱業の管理基準と56日齢規制
2026年のペットショップをめぐる制度を理解するには、第一種動物取扱業の登録制度と、犬猫の販売規制を押さえておく必要があります。
第一種動物取扱業には登録と管理基準があるペットショップなど、営利目的で動物の販売を行う事業者は、第一種動物取扱業として登録を受けなければなりません。
犬猫の販売を行う事業者には、さらに次のような義務があります。
- 犬猫等健康安全計画の策定と遵守
- 獣医師との適切な連携
- 販売困難な犬猫の終生飼養の確保
- 個体ごとの飼養・販売・死亡記録の管理
- 購入希望者への現物確認と対面説明
環境省によると、犬猫を扱う事業者は個体ごとの情報を帳簿に記載し、原則として5年間保存しなければなりません。記録には生年月日、所有した日、販売・引き渡しの日、死亡した日や死亡原因などが含まれます。
また、毎年5月30日までに、前年度の所有数や販売数、死亡数などを自治体に届け出る必要があります。
こうした記録制度は、動物の流通と飼養状況を行政が把握するための仕組みです。
生後56日齢規制はなぜ設けられた?犬猫の販売に関係する重要な制度が、動物愛護管理法第22条の5に定められた幼齢犬猫の販売制限です。
原則として、生後56日(8週齢)を経過していない犬猫について、繁殖を行った犬猫等販売業者は、販売のための引き渡しや展示を行えません。
ただし、法律の条文上、この規制の直接の対象は販売用の犬猫を繁殖する犬猫等販売業者です。ペットショップにも、仕入れ時の法令遵守確認や生年月日の確認が大切です。
なお、柴犬、秋田犬、紀州犬、甲斐犬、北海道犬、四国犬の日本犬6種については、専門の繁殖業者が一般消費者に直接販売する場合に限り、49日齢の特例があります。
なぜ56日間、親や兄弟姉妹と過ごす必要があるのか環境省は、56日齢規制の理由として、犬猫の社会性と健康面の発達を挙げています。
親や兄弟姉妹と過ごす期間には、遊びや接触を通して、かむ力や吠える際の加減などを学ぶ機会があります。また、母乳から栄養を得ることは、免疫力の発達にも関係します。
早期に親や兄弟姉妹から離されると、社会化が十分に進まないことによる問題行動や、感染症のリスクが高まる可能性があります。
環境省は2025年にも一般向けの啓発活動を続け、生年月日や店舗に来た日を確認するよう呼びかけています。
2025年の調査で明らかになった規制違反と改善状況制度が存在していても、実際に守られているかどうかは別の問題です。
環境省が2024年2月15日に公表した調査では、2023年11月に実施した調査対象のブリーダー約1,400事業所のうち、約700事業所で法令違反が確認されました。
主な違反には帳簿の不備、繁殖台帳の不備、出生証明書の不備などがあり、8週齢規制違反も50件確認されています。
その後、環境省は2025年8月にフォローアップ調査を実施しました。違反が確認された665事業所のうち502事業所で再立入検査が行われ、396事業所で違反の是正が確認されています。再立入検査を受けた事業所の全体の是正率は78.9%でした。
8週齢規制違反については、再立入検査済みの事業所における是正率が97.8%となっています。
一方、是正が確認されなかった事業所も存在し、環境省は継続的な指導の必要性を示しています。
この調査はブリーダーを対象としたもので、ペットショップの売れ残り犬猫の行き先を調査したものではありません。しかし、犬猫の流通過程において、制度の運用と行政による監督が欠かせないことを示す資料です。
【プロの結論】売れ残り犬猫の問題は販売後の責任まで見なければ分からない
ペットショップの売れ残り問題を考える際、注目されやすいのは、店頭で値下げされた犬猫や、販売期間が長くなった動物の存在です。
しかし、本当に重要なのは、販売が難しくなった後に、誰がその動物の健康と生活を守るのかという問題です。
動物愛護管理法第22条の4は、販売が難しくなった犬猫についても、原則として終生飼養を確保するよう事業者に求めています。犬猫等健康安全計画も、販売困難になった動物の取り扱いを具体的に考えるための制度です。
一方、行政が発表する殺処分統計だけでは、民間のペットショップにいる犬猫の行き先までは分かりません。行政施設の統計と民間事業者の飼養状況を混同しないことが大切です。
読者が知っておきたい判断基準ペットショップから犬猫を迎える場合には、次のような点を判断基準にするとよいでしょう。
- 生年月日が明確か: 56日齢規制に関係する情報を確認できるか。
- 健康情報が開示されるか: 病歴や診療、ワクチン接種などの説明があるか。
- 販売後の対応が明確か: 健康上の問題が生じた際の相談先や契約条件が分かるか。
- 飼育環境が適切か: 清潔さ、給水、給餌、動物の状態などに問題がないか。
- 譲渡の責任が明確か: 新しい飼い主に適切な情報が引き継がれる仕組みがあるか。
特に、極端な値下げや無料譲渡を強調する一方で、健康状態や生年月日について十分な説明がない場合は、慎重に判断する必要があります。
反対に、年齢が進んだ犬猫だからといって、迎えることを避ける必要もありません。性格や健康状態、必要な飼育環境が自分の生活に合っているなら、よい家族関係を築ける可能性があります。
大切なのは、値段や見た目だけではなく、その犬猫がこれまでどのように育ち、これからどのような生活を送るのかを考えることです。
【ペットショップ売れ残りに関するよくある質問(FAQ)】
Q1:ペットショップで売れ残った犬は最終的に殺処分されるのですか?
A1:売れ残ったという理由だけで、直ちに殺処分される仕組みではありません。動物愛護管理法第22条の4により、販売が困難になった犬猫についても、原則として終生飼養の確保が求められています。継続飼育や譲渡などが考えられます。
Q2:ペットショップで売れ残った猫はその後どうなりますか?
A2:犬と同様に、店舗での継続飼育、価格変更による販売、譲渡などが考えられます。実際の対応は店舗の犬猫等健康安全計画や個体の健康状態などによって異なります。
Q3:売れ残り犬や猫を無料で引き取ることはできますか?
A3:店舗が譲渡制度を設けていれば、条件に従って迎えられる可能性があります。ただし、法律によって無料譲渡が義務づけられているわけではありません。譲渡の有無や費用は店舗に直接確認してください。
Q4:保護団体はペットショップの売れ残りを引き取ってくれますか?
A4:保護団体が店舗などと連携して犬猫を保護・譲渡するケースは考えられます。ただし、引き取りは団体の活動方針や収容能力などによって異なり、必ず対応してもらえるわけではありません。
Q5:生後56日未満の犬や猫を販売することは違法ですか?
A5:原則として、販売用に繁殖した犬猫について、生後56日を経過する前の販売目的の引き渡しや展示は禁止されています。日本犬6種の専門繁殖業者による直接販売には49日齢の特例があります。
Q6:売れ残り犬猫の終生飼養は法律で義務づけられていますか?
A6:はい。動物愛護管理法第22条の4では、犬猫等販売業者に対し、やむを得ない場合を除いて、販売が困難になった犬猫についても終生飼養の確保を図るよう定めています。
Q7:2026年現在、ペットショップの売れ残り犬猫は何頭いますか?
A7:全国のペットショップで売れ残っている犬猫の総数を示す最新の公的統計は確認できません。環境省の行政引取り・殺処分統計は自治体に収容された犬猫の数字であり、店舗に残っている犬猫の頭数とは異なります。
ペットショップで売れ残った犬や猫には、店舗での継続飼育、値下げ販売、譲渡など、複数の進路があります。すべての犬猫が同じ運命をたどるわけではありません。
2026年現在、動物愛護管理法第22条の4は、販売が困難になった犬猫についても、原則として終生飼養を確保するよう販売業者に求めています。犬猫等健康安全計画や獣医師との連携、個体ごとの記録管理も、その責任を支える仕組みです。
一方、環境省の令和6年度統計では、自治体が引き取った犬猫は39,409頭、行政統計上の殺処分数は6,830頭に上ります。殺処分数は減少しているものの、犬猫を取り巻く課題がすべて解決したわけではありません。
ペットショップの売れ残り問題を本当に考えるなら、販売価格や店頭にいる期間だけを見るのでは不十分です。販売できなくなった犬猫を誰が守り、どのような環境で生涯を過ごせるのか。その責任の所在と実際の飼養状況に目を向けることが、動物福祉を考える第一歩になります。
犬や猫を迎える際には、年齢や価格にとらわれず、その命を最後まで大切にできるかを考えて選びたいものです。