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みかじめ料とは?意味・相場・違法性と要求された際の対処法を2026年最新解説

桜庭 芽衣 桜庭 芽衣 • 更新: • 公開: • 読了約 17 分
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みかじめ料とは、暴力団などが飲食店や風俗店といった事業者に対し、営業を認める対価や用心棒代などの名目で要求する金銭・金品を指します。「付き合い料」「挨拶料」「ショバ代」など、異なる名目で支払いを求められるケースもあり、表向きの名目だけでは実態を判断できません。

2026年現在も、みかじめ料の要求は暴力団対策法による規制の対象です。警察庁が2026年4月に公表した「令和7年における組織犯罪の情勢」では、2025年中にみかじめ料要求行為に対する中止命令が55件発出されたことが報告されています。この記事では、言葉の意味や相場、違法性、暴力団排除条例との関係から、要求されたときの断り方や警察などの相談先まで、具体的な事例と制度に沿って解説します。

【基礎知識】みかじめ料とは?意味・仕組み・由来をわかりやすく解説

みかじめ料とは

みかじめ料は、暴力団が自らの縄張りとする地域で営業する事業者などに対し、営業を認める対価や、トラブルから守るための費用などと称して支払わせる金品です。東京弁護士会の民事介入暴力対策特別委員会も、営業を容認する対価や守料・用心棒代的な名目で支払わせる金品として説明しています。

重要なのは、支払いの名目ではなく、その実態です。相手が「みかじめ料」という言葉を使わなくても、暴力団の威力を背景に、営業を続けるための金銭や物品の提供を求めている場合は、みかじめ料要求などの不当要求に当たる可能性があります。

例えば、次のような名目が使われることがあります。

  • 挨拶料・付き合い料:地域で営業するための挨拶や付き合いを理由に金銭を要求する。
  • ショバ代:店の営業場所を使う対価であるかのように金銭を要求する。
  • 用心棒代:トラブルから守る、問題が起きたときに面倒を見るなどと称して支払いを求める。
  • 物品購入代:おしぼり、飲料、観葉植物、正月飾りなどの購入を求め、実質的な利益を得ようとする。

通常の物品購入や警備サービスの契約そのものが違法なわけではありません。問題となるのは、暴力団の威力を背景とした不当な要求や、暴力団の活動を助長する利益供与などです。

みかじめ料の由来と経緯

「みかじめ」という言葉の語源には複数の説があります。小学館の「デジタル大辞泉」では、毎月3日に取り立てたことに由来する説や、要求から3日以内に支払わなければ締め上げるという説、「見ヶ〆」を管理・監督の意味で捉える説などが紹介されていますが、語源は確定していません。

現在の意味では、繁華街や歓楽街などで営業する飲食店・風俗店に対し、営業の容認や保護を名目に金品を要求する行為として知られています。こうした行為を規制する制度として、1992年(平成4年)に施行された暴力団対策法や、各都道府県で整備された暴力団排除条例が重要な役割を担っています。

【2026年最新】みかじめ料の現在の実態と警察庁の公表データ

暴力団の構成員が減少しているからといって、資金獲得活動の脅威がなくなったわけではありません。警察庁の「令和7年における組織犯罪の情勢」によると、2025年末時点の暴力団構成員等は約1万7,600人で、うち暴力団構成員は約9,400人でした。暴力団の勢力は縮小傾向にある一方、資金獲得活動は多様化していると報告されています。

みかじめ料に関する行政措置も続いています。同報告書では、2025年中に暴力団対策法に基づいて発出された中止命令のうち、みかじめ料要求行為に対するものは55件でした。加えて、みかじめ料要求に関する再発防止命令も6件発出されています。

ここで注意したいのは、これらが警察による行政命令の件数であり、全国で発生した要求の総数や被害者数そのものではないという点です。公表された数字だけから、実際の被害が何件あるのかを断定することはできません。

2025年に確認された具体的な要求事例

警察庁の同報告書には、2025年5月、茨城県で松葉会傘下組織の組員がデリバリーヘルス店の経営者に対し、毎月の支払いを求めた事例が記載されています。組員は、自らが所属する指定暴力団の威力を示し、店が営業を続けることを認める対価として金品を要求しました。警察は同月、この組員に対して暴力的要求行為を禁止する中止命令を発出しています。

この事例が示すのは、要求の際に必ずしも「みかじめ料」という言葉が使われるわけではないことです。「付き合い」「この地域で営業している以上は支払ってほしい」といった表現であっても、要求の背景や実態によっては法的な規制の対象になります。

項目 公表された内容 読み取る際のポイント
暴力団構成員等 2025年末時点で約1万7,600人 暴力団構成員と準構成員等を含む人数
暴力団構成員 2025年末時点で約9,400人 構成員等全体とは区別して見る必要がある
中止命令 2025年中に754件 暴力団対策法に基づく行政命令全体の件数
みかじめ料要求に対する中止命令 2025年中に55件 みかじめ料要求行為に対する命令の件数
みかじめ料要求に対する再発防止命令 2025年中に6件 再発防止命令は中止命令とは別の措置
具体的な要求事例 2025年5月、茨城県で月額5万円の支払いを示す要求 警察庁の公表事例であり、全国共通の相場ではない

出典:警察庁「令和7年における組織犯罪の情勢」(2026年4月公表)。

【違法性と罰則】みかじめ料の要求・支払いは法律でどう規制される?

みかじめ料の違法性を理解するうえでは、要求する側への規制と、支払う側への規制を分けて考える必要があります。暴力団員が要求した場合だけでなく、事業者が支払いに応じた場合にも、状況や地域の条例によって法的な問題が生じることがあります。

暴力団対策法による要求行為の禁止

「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」、いわゆる暴力団対策法は、指定暴力団員による一定の暴力的要求行為を禁止しています。同法第9条第4号は、指定暴力団員が縄張り内で営業する者に対し、みかじめ料などの名目で金品を要求する行為を規制する根拠となります。

警察などの対応を通じて、公安委員会による中止命令や再発防止命令が出される場合があります。命令に違反した場合には、適用される条文や命令の種類に応じて刑事罰の対象となります。

例えば、同法第46条は、一定の命令違反などについて、3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその併科を定めています。ただし、すべての要求行為に同じ罰則がそのまま適用されるわけではなく、具体的な行為や命令の内容によって判断されます。

暴力団排除条例は支払う側にも関係する

各都道府県の暴力団排除条例は、暴力団と社会・事業者との関係を断つための制度です。条例によっては、暴力団の活動を助長したり、運営に資することを知りながら金品などの利益を供与する行為を禁止しています。

例えば、東京都暴力団排除条例では、事業者による一定の利益供与が規制されています。また、暴力団排除特別強化地域などの特定の条件下では、用心棒の役務提供に対する利益供与について、提供した側と受け取った側の双方が刑事罰の対象となる場合があります。

もっとも、支払った事業者が全国一律に、支払ったという事実だけで直ちに刑事処罰されるわけではありません。条例の規定、地域、営業形態、相手が暴力団員であることの認識、支払いの目的などによって扱いが異なります。具体的なケースでは、警察や弁護士に確認することが必要です。

支払ってしまった場合も相談できる

すでに金銭を渡してしまった場合でも、相談をためらう必要はありません。支払いを続けることが安全につながるとは限らず、要求が継続したり、別の名目で追加の支払いを求められたりする可能性もあります。

支払いを止める際に相手と直接対決すると、嫌がらせや脅迫などの危険が生じるおそれがあります。今後の安全確保や被害の拡大防止について、警察や暴力追放運動推進センターなどの支援を受けながら対応することが大切です。

【相場と要求される理由】なぜみかじめ料を求めるのか?

みかじめ料に全国共通の相場はない

みかじめ料について、法律で定められた料金や全国一律の標準相場はありません。要求される金額は、地域や店の営業形態、要求する側の事情などによって異なります。

警察庁が公表した2025年の茨城県の事例では、毎月5万円という金額が要求の中で示されました。しかし、これは具体的な事件の一例であり、飲食店や風俗店で一般的に支払われている金額を示すものではありません。

ネット上で見かける「月額数万円が相場」といった説明を、そのまま正しい基準として受け取るのは危険です。みかじめ料は正規のサービス料金ではなく、不当な要求として規制されるものです。金額の大小にかかわらず、要求の実態を確認する必要があります。

要求される主な理由は資金獲得と威力の維持

みかじめ料が要求される背景には、暴力団の資金獲得という目的があります。毎月の支払いを求める仕組みが定着すると、事業者から継続的に金品を得られるため、組織の資金源になり得ます。

また、「この地域で営業するなら挨拶が必要」「トラブルが起きたら面倒を見る」といった説明によって、支払いを慣例や保護サービスのように見せる場合があります。しかし、相手の威力を背景に断りにくい状況をつくり、営業の継続と引き換えに金品を要求するのであれば、正当な契約とは異なります。

要求は現金の直接請求だけとは限りません。物品の購入やサービスの契約を求める形で、実質的な利益を得ようとするケースもあります。領収書が発行される、物品が実際に届けられるといった事情だけで、要求が適法になるわけではありません。

【実践ガイド】みかじめ料を要求されたら?安全な断り方と対応手順

みかじめ料を要求されたときは、相手を説得しようとしたり、自分だけで解決しようとしたりする必要はありません。身の安全を最優先にし、証拠を残しながら、警察などの専門機関につなぐことが基本です。

1.危険が迫っている場合は、その場から安全を確保する

相手が店内に居座る、暴力をほのめかす、帰ることを許さないなど、差し迫った危険がある場合は、無理に話し合いを続けず、安全な場所へ移動してください。緊急の場合は110番で警察に通報します。

相手を刺激してまで証拠を集めたり、無理に録音・撮影をしたりする必要はありません。証拠の確保よりも安全を優先してください。

2.その場で支払いを約束しない

相手が威圧的な態度を取っていても、その場で支払いや継続的な付き合いを約束しないことが大切です。相手の要求に応じるために、現金や口座情報、身分証明書などを渡さないようにしてください。

安全に話を切り上げられる状況であれば、「会社として不当な金銭の支払いには応じられません。今後の対応は警察などに相談します」といった、短く明確な伝え方が考えられます。ただし、これは相手と直接交渉することを勧めるものではありません。危険を感じたら、無理に断る言葉を口にせず、安全確保と通報を優先してください。

3.要求の内容や証拠を保存する

安全を確保できたら、要求された日時、場所、金額、名目、相手の特徴、発言内容、同席者などを記録します。電話の履歴、メッセージ、請求書、振込記録、防犯カメラの映像なども、手元にある範囲で保存しておくと相談時に役立ちます。

相手に証拠を見せたり、記録していることを告げたりする必要はありません。記録を消したり、相手に合わせて内容を変更したりせず、可能な範囲でそのまま保管してください。

4.すでに支払っている場合は、単独で関係を断とうとしない

以前から支払っている場合や、断った後の嫌がらせが心配な場合も、まずは警察や暴力追放運動推進センターに相談してください。今後の支払いを止める方法、連絡への対応、店舗や従業員の安全確保について、状況に応じた助言を受けられます。

「一度払ったから、今後も払い続けるしかない」「断れば必ず危害を加えられる」と決めつける必要はありません。警視庁が公表している相談事例では、料理店に毎月5万円を要求していた指定暴力団構成員に中止命令を出した結果、要求や嫌がらせがなくなったケースが紹介されています。結果は事案ごとに異なりますが、警察の介入によって要求の停止につながる場合があります。

【相談先一覧】みかじめ料の被害は警察・暴追センターへ

みかじめ料の要求を受けたときは、相手の所属や暴力団との関係を自分で調べて確かめようとする必要はありません。要求内容や証拠を整理し、専門機関に相談することで、対応の選択肢を確認できます。

  • 警察・警察署:暴力団による金銭要求、脅迫、嫌がらせなどを相談できます。差し迫った危険がある場合は110番、緊急ではない相談は最寄りの警察署や警察相談窓口を利用してください。
  • 都道府県暴力追放運動推進センター:暴力団に関する相談や、不当要求への対応について支援を受けられます。地域に応じた相談窓口を確認してください。
  • 弁護士会・民事介入暴力被害者救済窓口:暴力団が関与するトラブルについて、法的な対応や被害回復の可能性などを相談できます。
  • 匿名通報ダイヤル:暴力団が関与する犯罪などについて、匿名で情報提供できる制度です。

警察庁は、暴力団による被害を受けた場合や違法な活動を知った場合には、警察や暴力追放運動推進センターなどへ早期に相談・通報するよう案内しています。

相談の際は、相手の名前や所属が分からなくても、分かる範囲の情報を伝えれば構いません。いつ、どこで、何を要求されたのか、すでに支払った金額はあるか、断った後にどのような対応があったかなどを整理しておくと、状況を説明しやすくなります。

【みかじめ料とは】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:みかじめ料の相場はいくらですか?
A1:全国共通の相場はありません。警察庁の2025年の公表事例では月額5万円を求めたケースが確認されていますが、これは一事例にすぎません。金額を基準に正当性を判断せず、不当な要求を受けた場合は警察などに相談してください。

Q2:みかじめ料を支払うと、自分も逮捕されますか?
A2:支払ったという事実だけで、全国一律に必ず逮捕されるわけではありません。ただし、暴力団排除条例などにより、暴力団への利益供与が禁止され、地域や行為の条件によっては支払った側も刑事罰の対象となる場合があります。具体的な事情を警察や弁護士に相談が必要です。

Q3:みかじめ料を要求されたら、すぐに断るべきですか?
A3:不当な要求に応じないことが基本ですが、相手が威圧的で危険がある場合は、無理にその場で断る必要はありません。安全を確保し、緊急時は110番で通報してください。すでに支払っている場合も、今後の対応を警察や暴力追放運動推進センターなどに相談できます。

みかじめ料とは、暴力団などが営業の容認や用心棒代などを名目に、事業者へ金銭・金品を要求するものです。要求の際に「付き合い料」「挨拶料」「物品購入代」などの名目が使われていても、その実態によっては暴力団対策法や暴力団排除条例による規制の対象になります。

2026年現在、警察庁の公表資料では、2025年中にみかじめ料要求行為に対する中止命令が55件発出されており、具体的な要求事例も報告されています。暴力団の勢力が縮小していることと、個々の事業者が不当要求を受ける危険がなくなることは、同じではありません。

対処する際の判断基準は、要求の名目や金額ではなく、相手の威力を背景に金品を求められているか、営業を続けるために支払いを迫られているかという実態です。不安を感じたら、一人で交渉せず、安全を確保して警察や暴力追放運動推進センターなどに相談してください。早い段階で専門機関につながることが、被害の拡大を防ぎ、事業と従業員を守るための第一歩です。

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経歴・家族構成・活動歴は公式プロフィールと過去の会見記録を突き合わせて記載。確認できない伝聞は本文で明示します。

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