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国家公務員の扶養手当は2026年4月にどう変わった?金額・対象・申請方法を徹底解説

霧島 直人 霧島 直人 • 更新: • 公開: • 読了約 22 分
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国家公務員の扶養手当は2026年4月にどう変わった?金額・対象・申請方法を解説

2026年11月現在、国家公務員の扶養手当は、2026年4月1日から新しい支給基準に移行しています。大きな変更点は、配偶者に対する扶養手当が完全に廃止されたこと、子ども1人当たりの支給額が月額1万3,000円に引き上げられたこと、そして大学生年代の扶養親族について所得制限が年額150万円に緩和されたことです。

今回の改正は、単なる手当額の変更ではありません。配偶者の就業を妨げない給与制度への転換や、子育て世帯への経済的支援という政策的な背景があります。一方、父母や祖父母を扶養している職員、アルバイトをする大学生の子どもがいる家庭では、認定条件や所得の計算方法を正しく理解しておく必要があります。

【2026年最新】国家公務員の扶養手当は4月から何が変わった?

扶養手当国家公務員

2026年4月1日から適用されている扶養手当制度では、配偶者分の廃止と子ども分の増額が完了しました。

この見直しは、2024年度から2026年度まで段階的に実施されたものです。2026年度は、その最終段階に当たります。

配偶者の扶養手当は2026年度からゼロ

従来、国家公務員には扶養する配偶者に対して手当が支給されていました。しかし、2025年度から段階的に減額され、2026年4月1日以降は完全に廃止されています。

2024年度までの支給額は、一般職の多くの職員で月額6,500円でした。本府省の管理職等については月額3,500円という区分も設けられていました。

2025年度には一般職の多くの職員で月額3,000円に減額され、2026年度には全区分で支給がなくなりました。

子どもの扶養手当は月額1万3,000円に増額

配偶者手当の廃止と同時に進められたのが、子どもに対する扶養手当の増額です。

子ども1人当たりの基本額は、2024年度の月額1万円から、2025年度には1万1,500円、2026年度には1万3,000円へと段階的に引き上げられました。

加えて、一定の年齢に達した子どもには月額5,000円の加算があります。そのため、対象となる子どもについては、基本額と加算額を合わせて月額1万8,000円を受け取れる仕組みです。

人事院の2025年4月の人事院月報でも、配偶者手当の廃止と子どもに係る手当の増額が一体的な制度改革として説明されています。

【支給額一覧】国家公務員の扶養手当は2026年いくらもらえる?

2026年度の扶養手当は、扶養する家族の続柄や年齢、職員の職務の級によって支給額が異なります。

特に注意したいのは、子どもと父母等では支給額の仕組みが違うことです。

2024年度から2026年度までの変更比較
扶養親族 2024年度 2025年度 2026年度
配偶者(一般職の多く) 6,500円 3,000円 0円
配偶者(本府省管理職等) 3,500円 0円 0円
子ども1人当たり 10,000円 11,500円 13,000円
父母・祖父母等 6,500円 6,500円 6,500円

※父母・祖父母等の金額は、一般的な支給区分の金額です。行政職俸給表(一)の8級に相当する職員等は月額3,500円、9級以上に相当する職員等は支給対象外となります。

大学生年代の子どもには月額5,000円を加算

一般職の職員の給与に関する法律第11条第4項では、一定の年齢に該当する子どもについて、月額5,000円を加算する仕組みが定められています。

具体的には、満15歳に達した日後の最初の4月1日から、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもが対象です。

つまり、一般的には16歳年度初めから22歳年度末までの期間が加算対象となります。

2026年度の支給額を整理すると、次のようになります。

  • 通常の対象年齢の子ども:月額13,000円
  • 特定期間に該当する子ども:月額18,000円
  • 特定期間の子どもが2人いる場合:子ども2人分で月額36,000円

ここでいう大学生年代とは、実際に大学へ通っているかどうかではなく、法律で定められた年齢区分によって判断されます。大学に進学していない子どもでも、年齢などの要件を満たせば加算対象となり得ます。

父母や祖父母の扶養手当はいくら?

父母や祖父母については、原則として満60歳以上で、他に生計の途がなく、主として職員の扶養を受けていることが条件です。

一般的な支給額は1人当たり月額6,500円です。ただし、職員の職務の級によっては3,500円または不支給となります。

子どもへの手当が増額された一方で、父母等に係る基本額は今回の配偶者・子どもの見直しによって一律に増額されたわけではありません。

【廃止理由を検証】なぜ国家公務員の配偶者手当はなくなった?

配偶者に対する扶養手当の廃止には、働き方の変化と人事制度の見直しという2つの大きな背景があります。

理由1:配偶者の就業調整を防ぐため

従来の配偶者手当には、配偶者の収入が一定額を超えると手当が受けられなくなるという仕組みがありました。

こうした制度は、配偶者が働く時間を抑える就業調整の一因になると指摘されてきました。

特に、家族手当や社会保障制度の収入要件が重なると、世帯の手取り収入を意識して労働時間を調整するケースが生じます。

人事院は、配偶者の働き方に中立的な制度へ移行する方向性を示し、国家公務員の配偶者扶養手当を段階的に廃止する方針を進めました。

理由2:子育て世帯への支援を強化するため

もう一つの理由は、子どもにかかる経済的負担への対応です。

人事院の説明では、子どもに必要な経費の実情や、少子化対策の推進を踏まえ、配偶者手当の廃止によって生じる財源を子どもに係る扶養手当の増額に振り向ける考え方が示されています。

つまり、扶養手当の対象を配偶者中心の考え方から、子育て支援を重視する仕組みへと転換したものです。

配偶者手当の廃止は民間企業にも関係する動き

厚生労働省も、企業に対して配偶者手当の在り方を検討するよう呼びかけています。

厚生労働省の資料では、配偶者の収入制限がある家族手当が就業調整の要因になる可能性が指摘されています。また、配偶者の収入による制限額を103万円としていた事業所の割合は、2016年の37.6%から2024年には20.4%に低下しています。

国家公務員の制度改正は、こうした民間企業を含めた家族手当の見直しの流れとも重なっています。

【認定条件を完全整理】国家公務員の扶養親族は誰が対象?130万円・150万円の壁

国家公務員の扶養手当を受給するには、単に家族であるというだけでは足りません。

一般職の職員の給与に関する法律第11条と人事院規則9-80では、扶養親族の範囲や所得要件が定められています。

扶養親族として認定される5つの区分

2026年度の制度で対象となる扶養親族は、次の5つの区分です。

  • 子:満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども。
  • 孫:満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫。
  • 父母・祖父母:満60歳以上の父母および祖父母。
  • 弟妹:満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹。
  • 重度心身障害者:重度の心身障害があり、規定上の要件を満たす人。

これらに共通する基本条件は、他に生計の途がなく、主として職員の扶養を受けていることです。

なお、2026年4月以降、配偶者は扶養親族の対象区分に含まれません。

所得制限130万円と150万円の違い

2026年4月1日からの大きな変更の一つが、大学生年代に該当する扶養親族の所得限度額の引き上げです。

人事院は2026年2月13日に人事院規則9-80-8を公布し、大学生年代の扶養親族について、所得限度額を年額130万円から150万円に引き上げました。同規則は2026年4月1日に施行されています。

現在の基準は次のとおりです。

  • 一般の扶養親族:年間130万円以上の恒常的な所得が見込まれる場合は原則として対象外。
  • 大学生年代の扶養親族:年間150万円以上の恒常的な所得が見込まれる場合は原則として対象外。

ここで重要なのは、150万円という基準が大学生年代に相当する年齢区分の人に適用される点です。

大学に在籍していること自体が条件なのではありません。逆に、大学生であっても法令上の年齢区分から外れれば、一般の130万円基準が適用されます。

所得は税法上の所得とは違う?

扶養手当の所得制限で特に注意したいのが、収入の計算方法です。

人事院の扶養手当運用通知では、恒常的な所得について、給与所得、事業所得、不動産所得など継続的な収入を対象としています。

また、所得の金額は、税法上の課税所得ではなく、原則として年間の総収入金額を基準に算定します。

事業所得や不動産所得など、収入を得るために人件費・修理費・管理費などが必要となる場合には、社会通念上明らかに必要と認められる経費の実額を控除する扱いがあります。

退職所得や一時所得など、一時的な収入は恒常的な所得には含まれません。

そのため、アルバイトをしている大学生については、税金の計算で使われる所得金額だけを見て扶養手当の対象になるか判断することはできません。

社会保険の130万円の壁とは別制度

ここで混同しやすいのが、社会保険における被扶養者の認定基準です。

国家公務員の扶養手当と、健康保険・社会保険の被扶養者認定は、それぞれ異なる制度です。

扶養手当の所得制限が大学生年代について150万円になったからといって、社会保険の扶養基準も一律に150万円へ変更されたわけではありません。

また、税法上の扶養控除や配偶者控除とも別の制度です。税金、社会保険、勤務先の扶養手当は、それぞれの規定に基づいて確認する必要があります。

【年齢制限22歳・父母60歳】大学生や親を扶養するときの注意点

扶養手当の認定では、年齢の判断が重要になります。特に22歳年度末の終了時期や、父母の年齢要件は間違えやすいポイントです。

子どもの扶養手当は22歳で必ず終了する?

法律上の基準は、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までです。

そのため、22歳の誕生日を迎えた瞬間に扶養手当が終了するわけではありません。原則として、22歳に達した後の最初の3月31日までが対象期間となります。

この仕組みは、子どもだけでなく孫や弟妹についても適用されます。

ただし、年齢要件を満たしていても、収入要件や主たる扶養者であることなどの条件を満たさなければ認定されません。

大学生のアルバイト収入が150万円になったら?

大学生年代に該当する子どもであっても、年間150万円以上の恒常的な所得が見込まれる場合には、原則として扶養親族として認定されません。

重要なのは、過去の1年間の収入だけではなく、今後の継続的な収入見込みを確認することです。

例えば、アルバイトの勤務時間が増え、年間収入が150万円以上になる見込みとなった場合には、扶養手当の認定に影響する可能性があります。

収入の見込みが変わった場合は、所属する官署の人事・給与担当部署へ速やかに相談する必要があります。

別居している父母も扶養手当の対象になる?

父母については、同居していることだけが条件ではありません。

満60歳以上で、他に生計の途がなく、主として職員の扶養を受けているという条件を満たせば、別居している父母でも認定される可能性があります。

ただし、職員以外の兄弟姉妹などと共同して扶養している場合には、誰が主として扶養しているのかが判断材料になります。

人事院の運用通知でも、複数人が共同して同一人を扶養している場合には、職員が主たる扶養者であることが認定の条件とされています。

また、父母や祖父母が別の家族の扶養手当や、それに相当する民間企業の手当の支給対象になっている場合は、重複して認定することは原則としてできません。

【申請方法・届出】国家公務員の扶養手当を受け取る手続き

扶養手当は、対象となる家族がいるだけで自動的に支給されるものではありません。原則として、職員本人が扶養親族届を提出し、所属する官署の長による認定を受ける必要があります。

扶養親族届を提出する

人事院規則9-80第3条では、新たに扶養手当の支給要件を満たすことになった職員は、所定の様式による扶養親族届を速やかに提出するよう定めています。

提出先は、勤務先の人事・給与担当部署など、各庁の長またはその委任を受けた担当者です。

具体的には、次のような場合に届出が必要になります。

  • 新たに国家公務員として採用され、扶養親族がいる場合。
  • 子どもの出生などにより、新たに扶養親族の要件を満たした場合。
  • これまで扶養していた家族が新たに扶養手当の対象となる場合。
  • 扶養親族の年間収入見込みが変わった場合。
  • 扶養親族の状況に変更が生じた場合。
認定に必要な書類は?

扶養親族届を提出した後、所属官署の長が届出内容と扶養手当の月額を認定します。

人事院規則9-80第4条では、認定に必要と判断した場合、扶養の事実などを証明できる書類の提出を求めることができるとしています。

そのため、必要書類は家族の続柄や収入状況、扶養の実態などによって異なります。

具体的な提出書類や様式については、所属官署の人事・給与担当部署が案内する手続きに従ってください。

申請期限は15日以内?遅れるとどうなる?

扶養手当の申請で特に注意したいのが、届出のタイミングです。

人事院規則9-80第5条では、原則として新たに支給要件を満たした日の属する月の翌月から支給を開始すると定めています。ただし、その日が月の初日であれば、その月から支給されます。

一方、要件を満たした日から15日を経過した後に届出をした場合には、原則として届出を受理した日の属する月の翌月から支給が始まります。受理日が月の初日であれば、その月からです。

例えば、子どもの出生や新たな扶養の開始があった場合、届出を後回しにすると、本来より支給開始が遅れる可能性があります。

そのため、扶養親族に関する変更が生じたときは、必要書類がすべてそろうのを待つのではなく、まず所属先の担当部署に連絡して手続きを確認することが大切です。

所得や扶養状況が変わった場合も届出が必要

扶養手当は、認定された時点の条件がその後も続くことを前提に支給されます。

例えば、子どものアルバイト収入が増加した場合や、父母の扶養状況が変わった場合には、認定内容を見直す必要があります。

人事院規則9-80第3条では、扶養親族の恒常的な所得の年間見込額などに変更があった場合も届出の対象としています。

受給資格を失ったにもかかわらず手当を受け続けると、過払い分の返還が必要になる可能性があります。収入や家族構成の変化を把握した時点で、速やかに担当部署へ届け出ましょう。

【プロの結論】2026年の扶養手当で損をしないための判断ポイント

2026年の国家公務員の扶養手当を理解するうえで、押さえておきたいのは、配偶者手当の廃止だけに注目しないことです。

今回の改正では、配偶者への支給を終了する一方で、子どもへの支援を拡充し、大学生年代の所得制限も緩和しました。家族構成によって、実際の給与への影響は大きく異なります。

子どもがいる世帯は増額分を確認する

子ども1人当たりの基本額は、2024年度と比較して月額3,000円増えています。さらに特定期間に該当する子どもには月額5,000円が加算されます。

子どもが複数いる家庭では、人数に応じて増額の影響も大きくなります。給与明細の扶養手当欄を確認し、認定されている人数や加算対象期間が正しいかを確認が必要です。

大学生の子どもがいる世帯は収入見込みを確認する

2026年4月からの150万円基準は、大学生年代の子どもがいる世帯にとって大きな変更です。

従来の130万円基準を意識してアルバイト時間を抑えていた場合でも、新制度では年額150万円未満の範囲で扶養親族として認定される可能性があります。

ただし、収入が150万円未満なら必ず認定されるわけではありません。主たる扶養者であることや、他の手当の支給対象になっていないことなど、ほかの要件も確認する必要があります。

父母を扶養する世帯は職務の級を確認する

父母や祖父母に対する扶養手当は、年齢と生計維持の条件に加えて、職員の職務の級によって支給の有無や金額が変わります。

特に行政職俸給表(一)の8級相当と9級以上相当では扱いが異なるため、一般的な月額6,500円だけを見て受給額を判断しないようにしましょう。

扶養手当は、家族の収入だけでなく、職員本人の給与上の区分も関係する制度です。

【プロの結論】2026年度の扶養手当で最も重要なのは、「税金の扶養」「社会保険の扶養」「国家公務員の扶養手当」を別々に確認することです。130万円や150万円という数字だけを見て判断すると、制度の違いによって認定を誤る可能性があります。家族の年齢、継続的な収入、主たる扶養者、職員の職務の級、届出時期という5つの条件を整理することが、手当を正しく受給するための基本です。

国家公務員の扶養手当に関するよくある質問(FAQ)

Q1:国家公務員の配偶者手当は2026年4月から完全になくなった?
A1:はい。2026年4月1日から配偶者に対する扶養手当は廃止されています。2025年度は一般職の多くの職員で月額3,000円でしたが、2026年度は支給されません。

Q2:大学生の子どもは年収150万円まで扶養手当を受けられる?
A2:大学生年代に相当する法令上の年齢区分に該当し、年間150万円以上の恒常的な所得が見込まれないことなどの要件を満たせば、認定される可能性があります。ただし、大学に在籍しているかどうかだけで決まるわけではありません。

Q3:子どもの扶養手当は月額13,000円、それとも18,000円?
A3:基本額は月額13,000円です。16歳年度初めから22歳年度末までの特定期間に該当する子どもには、さらに5,000円が加算されるため、合計18,000円になります。

Q4:別居している60歳以上の父母も扶養手当の対象になる?
A4:対象になる可能性があります。同居は必須条件ではありませんが、他に生計の途がなく、主として職員の扶養を受けていることなどが必要です。また、職員の職務の級によって支給額が異なります。

Q5:扶養手当の申請を15日以上過ぎてしまった場合は?
A5:原則として、届出を受理した日の属する月の翌月から支給されます。ただし、受理日が月の初日であれば、その月からです。支給開始時期に影響するため、扶養要件を満たしたら速やかに届け出ましょう。

2026年4月1日から、国家公務員の扶養手当は新しい制度に移行しました。

今回の改正で押さえておきたい要点は次のとおりです。

  • 配偶者に対する扶養手当は2026年度から廃止。
  • 子ども1人当たりの基本額は月額13,000円。
  • 16歳年度初めから22歳年度末までの子どもには月額5,000円を加算。
  • 大学生年代の扶養親族の所得限度額は年額150万円に引き上げ。
  • 一般の扶養親族の所得限度額は引き続き年額130万円。
  • 父母・祖父母は原則60歳以上で、主として職員の扶養を受けていることが必要。
  • 扶養親族届の提出と、収入・家族状況の変更に応じた届出が必要。

制度改正の根拠となるのは、一般職の職員の給与に関する法律第11条と、人事院規則9-80です。特に大学生年代の所得制限については、2026年2月13日公布、同年4月1日施行の人事院規則9-80-8によって変更されました。

家族の年齢や収入によって受給資格は変わります。給与明細だけで判断せず、扶養親族の認定内容と所属官署の最新の給与事務案内を確認することが、2026年度の制度を正しく利用するためのポイントです。

主な公的根拠資料

- 人事院「人事院規則9-80-8(扶養手当)の一部改正について」
- 人事院「扶養手当の運用について」(2026年4月1日最終改正)
- 一般職の職員の給与に関する法律第11条
- 厚生労働省「配偶者手当の在り方の検討について」
- 人事院月報2025年4月号

これらの公的資料に基づき、2026年11月時点の制度を反映しています。

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コンテンツディレクター 霧島 直人
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芸能担当15年。事務所の公式リリースと本人の公式SNSを一次情報とし、夕刊紙の報道は複数媒体が一致した場合だけ触れます。

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